税制において、

納税者の任意でいろいろ選択できる制度があります。

例えば、外国税額控除・所得税額控除など。

受取配当金の益金不算入制度も実は任意の制度。

納税者がいりません、って何も申告調整しなければ

当たり前に課税されてそれっきりです。


受取配当金の益金不算入制度は

選択しないという会社は無いと思いますが

納税者に有利な制度を選択する際は

確定申告書に別表を添付して

明細を明らかにし、

証拠となる書類を提出または保存しておくことが

控除などの条件になります。

これは税法の種類に関わらず、共通の制度のようです。


ここで注意しなければならないのは

新しい任意選択の優遇制度ができても

税務署から「この制度使えば有利ですよー」とは

絶対に教えてくれません。


税制改正が発表されたら

自社に有利になる制度は無いか

じっくり読み込んで出来る限り活用しましょう。


来年度は課税ベースの拡大が見込まれますので

優遇措置はますます狭くなるかと。


最大限知恵を絞って無駄な税金は減らしましょう。