税制において、
納税者の任意でいろいろ選択できる制度があります。
例えば、外国税額控除・所得税額控除など。
受取配当金の益金不算入制度も実は任意の制度。
納税者がいりません、って何も申告調整しなければ
当たり前に課税されてそれっきりです。
受取配当金の益金不算入制度は
選択しないという会社は無いと思いますが
納税者に有利な制度を選択する際は
確定申告書に別表を添付して
明細を明らかにし、
証拠となる書類を提出または保存しておくことが
控除などの条件になります。
これは税法の種類に関わらず、共通の制度のようです。
ここで注意しなければならないのは
新しい任意選択の優遇制度ができても
税務署から「この制度使えば有利ですよー」とは
絶対に教えてくれません。
税制改正が発表されたら
自社に有利になる制度は無いか
じっくり読み込んで出来る限り活用しましょう。
来年度は課税ベースの拡大が見込まれますので
優遇措置はますます狭くなるかと。
最大限知恵を絞って無駄な税金は減らしましょう。