法人税は言うまでも無く

法人の「所得」に対して課されるのですが

これが会計上の純利益とは一致することはありません。


会計は適切な期間損益計算を重視するのに対し

税法は課税の公平を重視する目的とするため

減価償却の限度額や

見積り計上による引当金を認めていないためです。


昨今の会計基準の改正により

税務と会計の乖離はますます広がっており

申告調整は複雑怪奇なことになりつつあります。


これに対し、

会計上の純利益から加減算して

課税所得を計算する方法を止め

税法の独自の基準で課税所得を計算しようという

議論も起こって来ています。


この場合、会計上の決算と

課税所得計算は全く別に行うことに。

税務と会計の二重計算です。


組織が厚い大企業では

税務独自の課税所得計算も可能でしょうが

中小企業に会計と税務の二重計算を

求めることは可能でしょうか?


銀行融資のために

中小企業と言えども

税法から離れて、

ある程度は公正妥当な会計基準に

従って決算を組んでいます。

賞与引当金すら全否認する税法基準では

与信判断に耐えられないからです。


税務と会計の二重計算は

このように実現困難ではないかと考えます。


では、どうしたらいいのか?



次回へ続きます。