金融商品会計基準が適用されたのを機会に
合わせて法人税法も改正されました。
平成12年のことです。
評価損益を基本的に認めていない法人税法が
洗い替えとは言え、評価損益を益金損金に認めたのは
画期的なのではないのでしょうか。
(歴史的な経緯は後で詳しくは調べますw)
金融商品会計基準では
有価証券の保有目的は4つに分かれます。
売買目的・満期保有目的
子会社関連会社・その他目的ですね。
法人税法では61条の3で
売買目的有価証券と売買目的外有価証券の2つに区分です。
しかし、法人法施行令に目を向けますと・・
119条の2②で
売買目的有価証券
満期保有目的等有価証券
その他有価証券
さらに満期保有目的等は
償還有価証券と
(名前が命名されていませんが)20%を保有する株式に。
こうしてみるとほぼ会計基準と同じように
4つにわかれているのですが
なぜわざわざ本法と施行令に分けて規定したのでしょうか?
私の推測では、会計基準に対して意地を示したかったのかもしれませんw
これからIFRSへのコンパージェンスが進むと
金融商品は、貸出金など債権も含めまして、
4つの区分が償却原価と公正価値の2本立てになります。
その時、法人税法はどんな態度を示すのでしょうか。
楽しみです・・w