金融商品会計基準が適用されたのを機会に

合わせて法人税法も改正されました。

平成12年のことです。


評価損益を基本的に認めていない法人税法が

洗い替えとは言え、評価損益を益金損金に認めたのは

画期的なのではないのでしょうか。

(歴史的な経緯は後で詳しくは調べますw)


金融商品会計基準では

有価証券の保有目的は4つに分かれます。

売買目的・満期保有目的

子会社関連会社・その他目的ですね。


法人税法では61条の3で

売買目的有価証券と売買目的外有価証券の2つに区分です。

しかし、法人法施行令に目を向けますと・・

119条の2②で

売買目的有価証券

満期保有目的等有価証券

その他有価証券


さらに満期保有目的等は

償還有価証券と

(名前が命名されていませんが)20%を保有する株式に。


こうしてみるとほぼ会計基準と同じように

4つにわかれているのですが

なぜわざわざ本法と施行令に分けて規定したのでしょうか?


私の推測では、会計基準に対して意地を示したかったのかもしれませんw


これからIFRSへのコンパージェンスが進むと

金融商品は、貸出金など債権も含めまして、

4つの区分が償却原価と公正価値の2本立てになります。




その時、法人税法はどんな態度を示すのでしょうか。

楽しみです・・w