◇二級建築士試験の知識習得とAIを参考に法令の読解力育成を狙います!
◇問題:10㎡超の建築物の「建築工事届、建築物除去届」義務を問う!
◇AIの回答(Windows付帯の無料生成AI「copilot」利用)
10㎡超の建築で必要なのは建築主の「着工届」(法15条1項)!
施工者ではない。
◇SHRSの回答:法15条1項を確認しよう!
建築物を建築しようとする場合、「建築工事届」を、建築主が
建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ることとしている!
施工者が届け出る必要があるのは「建築物除却届」である!
◇SHRSの解説
AIの回答は、基本的には間違っておらず、特段問題は無い!
法15条1項(届け出及び統計)⇒ 10㎡を超えるものが対象!
建築主が建築物を建築しようとする場合、又は
建築物除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合
⇒建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない!
ただし、当該建築物、当該工事に係る部分の床面積の合計が
10㎡以内である場合この限りでない。
◇追録:リアル講座が始まる時期になりました!
本ブログも、途切れ途切れになると思いますが、ご容赦ください!
2026年4月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士 建築基準適合判定資格者
