昨日、アドバイザリースタッフ研究会が
アベノミクスの一環で、成長産業である
健康食品に規制緩和(?)が実施されるが、
平成25年度、つまり来年の3月までに
健康食品への機能性表示が許可される。
現在の薬事法では、効能効果を標ぼうすれば
その製品は医薬品とみなされる。
たとえ、それがあきらかに食品であっても、だ。
そして、当然のことながら医薬品としては
未承認なので、効能効果を表示した食品は
未承認医薬品として取り締まりの対象となる。
日本では口に入れるものは、
医薬品か、食品か、ふたつにひとつの選択しかない。
欧米では「サプリメント」というカテゴリーがあり、
食品でも医薬品でもないものとして周知されている。
機能性表示はサプリメント独自のもので、
一般食品には適用されない、というのがルールだ。
ところが。
日本における今回の機能性表示解禁の動きは
サプリメントと一般食品のきりわけを後回しにして
議論されているという。
「サプリメント」という明確なカテゴリーがなければ
極端な話、にんじんやカレー、チョコレートにだって
機能性が表示できてしまう可能性がある。
さてさて。
いったいどうなることやら。





