③どうかえるべきか
これまで、憲法改正反対っぽいをことを記載してきましたが、
個人的には「どう変えるか?」が重要だと思っていて、反対というわけではありません。
どちらかといえば、賛成派です。
では、現政権がどう変えようとしているのか?
自民党の憲法改正草案が出ていましたので、それに近いものが出てくるんでしょう。
「現行の9条はそのままで自衛隊を明記する」と言っているので、それ以降を
「国防軍」を「自衛隊」に読み替えたらいいのかな。
(国防軍)
第九条の二
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
気になる点はいろいろあります。
・ 「第九条の二」
「平和と独立並びに国及び国民の安全を確保」ってところが、とにかく曖昧に感じます。
まぁ、「憲法は簡単に直せないから曖昧に書いておきたい。」って気持ちはわかりますが、
このままだと、「国民の安全」を理由に、敵対国への攻撃も可能にする法律も通ってしまう可能性がありませんか?
・ 「第九条の二 2項」
「国会の承認その他の統制に服する」は、穿った見方をすると、与党のやりたいようにやる。って意味に聞こえます。
・ 「第九条の二 3項」
「国際的に協調して行われる活動」は、国連の活動だけではなく、アメリカの単独行動にも協調する可能性も考えられます。
・ 「第九条の二 4項」
「機密保持の保持に関する事項は法律で定める」は、政権交代が頻繁にある国であれば問題ないでしょうが、
政権交代がほぼない現在の日本では、問題となる行為などを機密として、永遠に隠される可能性も否定できません。
・ 「第九条の二 5項」
「国防軍に審判所を置く」という点が、どの様な問題があるか。
例えば、自衛隊員が法律違反行為を行った際に、機密保持を理由に審判所という見えない場所で、
ひっそり罰せられる。または無罪とされ、公表されない可能性が出てきます。
「裁判所へ上訴する権利」を明記していますが、法律上上訴に高い壁を設けられる可能性があります。
・ 「第九条の三」
この憲法に改憲された場合、政府は「北方領土は、日本固有の領土」と主張しているわけで、
北方領土も自衛隊を使用して奪還することもありえるのではないでしょうか?
逆に、そうしなければ憲法違反になってしまいます。
憲法9条の「戦争放棄」と矛盾することになりますが、
「これは戦争ではなく、領土保全のための自衛行動です!」という屁理屈論が出てくるのではないでしょうか。
この憲法下で、どのような法律を作るか次第ではありますが、法律は過半数を握る与党次第になるため、
現政権だけではなく、未来の政権も解釈を変えることができないような憲法にするべきではないでしょうか。
例えば、
第九条の二
我が国の領土・領海・領空内の国民の生命・人権の保護及び平和の維持のため、領土・領海・領空内のみで活動し、領土・領海・領空内の脅威の排除のみを目的として、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊を保持する。
って書いたらどうでしょう?
どう解釈しようが、自衛隊の活動範囲は国内のみに限られることになります。
国際貢献はどうするんだ?って意見も聞こえてきそうですが、それなら、
第九条の二
我が国の領土・領海・領空内の国民の生命・人権の保護及び国際平和の維持のため、領土・領海・領空内及び国連決議の地域のみで活動し、領土・領海・領空内の脅威の排除及び国連決議の活動のみを目的として、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊を保持する。
ってのはどうでしょう?
憲法9条は戦争放棄という、日本国憲法の重要な部分です。
これまでの政権が行ってきた、解釈改憲などという手が使えないような憲法になることを願うばかりです。