こんにちは!!

 

「サンライズ保育士キャリアスクール」のカリキュラムで

保育士試験取得のための勉強をしているノンですキラキラ

 

勉強をはじめて、5日目のレポートです。

 

本日の科目は「教育原理」でした爆  笑

 

この分野では、おおもとになる

3つの法にフォーカスをあてています。

 

■日本国憲法/1946年

 みなさん、学生のときに勉強しましたよね?

 私もうろ覚えですが、なんとなく記憶の片隅に・・・

 特徴としては、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重

 の3つを軸にしています。

 特に、基本的人権には、すべての国民に対して

 「学問の自由」や「教育を受ける権利」が明記されています。

 

 教育を受ける権利・・・(第26条)

 1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて

  ひとしく教育を受ける権利を有する。

 2すべて国民は、、法律の定めるところにより、子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

  義務教育は、これを無償とする。

 

 

■教育基本法/1947年→2006年改正

 日本国憲法と一体性をもち、作られた教育基本法。 

 

 教育では・・・(第1条より)

 人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として

 必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行わなければならない

 

 

■学校教育法/1947年

 学校教育制度を具現化した法令です。

 

 学校の定義とは・・・(第1条より)

 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・

 中等教育学校・特別支援学校・大学及び高等専門学校とする

 

 

導入部分ですが、各法律に記載のある実際の文言で

例をあげてみました拍手

 

保育士試験でも、法律の記載文章があっているかどうかの

問題がでてきそうですガーン

ゆくゆくは細かいところまで覚えないとアセアセ

 

 

今日の勉強は以上ですキラキラ