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今日は、平成25年税制改正大綱のうち、相続税の基礎控除額の引下げと相続税率の見直しについてみていきたいと思います![]()
相続税を計算する上で、お亡くなりになった方の財産が基礎控除額以下ですと、相続税が発生しません。
つまり、今回、相続税の基礎控除額が引下げになったことにより、相続税が発生してしまう人が増えると考えられます。
この基礎控除額は、定額控除と比例控除を足した金額になります。
定額控除は、お亡くなりになった方が持っている枠、そして、比例控除は、財産を相続する権利がある人(以下「法定相続人」と記載いたします)1人あたりが持っている枠に法定相続人の数を掛けたものと考えるとわかりやすいと思います。
定額控除や比例控除という言葉は覚える必要はないですが、お亡くなりになった方の枠と法定相続人1人あたりの枠が少なくなる(以前の6割)と覚えていただければと思います。
具体例を見ていきたいと思います。
<前提>Aさんがお亡くなりになり、その法定相続人が、妻、子供2人の計3人だとします。よくある家族構成ですね。
(現行)※下記参照してください
定額控除はAさんが持っている枠であり、5,000万円。
比例控除は法定相続人が持っている枠のため、1,000万円×3人の3,000万円となります。
その結果、基礎控除額は、8,000万円(5,000万円+3,000万円)となります。
(改正案)
定額控除は3,000万円
比例控除は600万円×3人の1,800万円
基礎控除額は4,800万円(3,000万円+1,800万円)となります。
現行の8,000万円に対し、改正案では3,200万円少ない、4,800万円となります。
現行と改正案ではかなり違いが発生してしまいます![]()
≪基礎控除額≫
現行 改正案
お亡くなりになった方の枠(定額控除) 5,000万円 3,000万円
法定相続人の枠 (比例控除) 1,000万円(×人数) 600万円(×人数)
次に、相続税の基礎控除の見直しとともに、改正案では、相続税率の見直しもされています。
多くの財産を相続する人に税金の負担をしてもらおう
という考えから改正されたようです。
なお、相続税を計算する上で、相続税の税率を掛ける前の金額で判断します。
ちなみに、その金額が2億円を超える場合には、税率がアップいたします。
≪相続税の税率≫
現行 改正案
1,000万円以下の金額 10% 同左
3,000万円 〃 15% 同左
5,000万円 〃 20% 同左
1億円 〃 30% 同左
3億円 〃 40% 2億円以下の金額 40%
― 3億円 〃 45%
3億円 超の金額 50% 6億円 〃 50%
― 6億円超の金額 55%
なお、基礎控除額の見直しも相続税の税率改正も平成27年1月1日以降に相続等により取得する財産にかかる相続税を計算する上で改正案の金額や税率が使用されることになります。
この改正により、以前は相続税がかからなかった方がかかる場合がございます。
(注意)できるだけわかりやすく説明させていただくために、厳密な記載となっていない部分がございます。実際に、計算をする場合には、税務署または弊所や専門家にお尋ねください。