基本、医療費が発生した時点では、

(70歳未満の場合)3割分はを先に支払わなければなりません。


たとえば、医療費200万円の時の3割は、60万円。


高額療養費の適用すれば、97,430円となりますが、

先に60万円を支払、差額50万円は約3か月後に還付。



が、事前に限度額を超えることがわかっていて、

市町村に限度額適用認定証の申請をしておけば、


高額療養費の限度額までを支払えばよいことになります。



これはちょっと見辛いのですが、それぞれの限度額。

健保協会等のホームページで確認できます。






話は少し変わり、



生命保険文化センターが平成25年に調査した

入院費用の自己負担。


差額ベッド代が入ってる。

差額ベッド代は、平成24年は1日当たり約5,800円。




(注1):過去5年間に入院し、自己負担を支払った人をベースに集計。
(注2):高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
(注3):治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などを含む。

<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成25年度>

公益財団法人 生命保険文化センター ホームページより』


入院日数は何日?


9月の1カ月間に退院した人だけで統計取ってる。怪しいですね。






ついでに、何だか上の表の大半を占めていそうな

差額ベッド代



http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041925.pdf


で、患者の同意無しの場合や


「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合など

は請求してはいけません


ってなってます。


神奈川県の保険診療まとめ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7818/



でも、お医者さんに言われて断ると、ちゃんと見てもらえなくなる気がして

断れないのですかね?


今は、そういうの然るべきところにタレこめば医者も立場が危うくなるので

無理強いはしてこない気がするのですが、そんなことないですか?



続く



にほんブログ村

ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ