6.6%かぁ 合格率 もっと低いかと思っていたら・・・択一が難ししかったので、記述はゆるい採点みたい。

といっても、私の記述は・・・(ノ_・。)

最初の事情判決は多分みんなとれたんだろうな。

でも2問目の記述の付記登記はでてこない。

3問目の不法行為の誘発防止はわかったけど、現実の弁済により損害の補填をうけさせるってとこは思いつかなかった。

不法行為は出そうだったから、いろんな論点おぼえたけど、山がはずれた。

来年は記述では不法行為はでないかなぁ。

今日は、主人がお休みなので、井の頭公園にいきました。晴れ

公園でちょっと勉強しよっかなっと思って去年の記述ときまくり60問をもってでかけたものの、公園でおでんをたべて、ゆるりとすごしました。

その後日本そばのお店に行き、カラオケにいって、最後はおいしいオ-ガニックのコ-ヒ-をのんで帰りました。

カラオケに行くといつも点数競争をします。一点100円でだいたい、負けたほうがカラオケ代金を支払います。今日は負けちゃったけど、だいたいいつも勝っています。(‐^▽^‐)

こんな、なんともない日常ののんびりした空間がとってもここちいいです。(^~^)

また、忙しくなるとこんな時間を過ごせなくなるので、今を満喫します。

三菱樹脂事件

判旨

憲法19条・14条はもっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。場合によっては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定などの適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、多面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。


私人間の話しは憲法は出てこないんですね。


これにまつわるのは 昭和女子大事件・日産自動車事件などがあり日産自動車事件は民法90条で無効にしていますね


間接適用説に立ったとしても私人間に直接適用される条文

15条4項 秘密投票・投票の無答責

18条   奴隷的拘束および苦役からの自由

24条   家族生活における個人の尊厳と両性の平等

27条3項 児童酷使の禁止

28条   労働基本権


まあチャンのひとりごと(=⌒▽⌒=)


今日、勉強仲間からメ-ルがきました。

合格した方の喜びの声は羨ましいものです。

私も、早くあの喜びを味わってみたい。今度合格者の方に勉強方法を聞きに行ってきに行きます。

私は、去年自分なりにも、時間のない中、工夫して頑張ったつもりでしたが、結果がでないということは頑張ってはいないんでしょう。 早め、早めに本気で取り組まないといけないのに、私はまだ本腰が入っていない。

時間のあるうちに頑張らないと、また忙しくなってからでは遅いのに・・・

去年は長文ばっかりで時間が足りなかった人も多かったのでは・・・

商法・会社法が常に後回しになっている私は、今のうちに取り組んでおかなくては・・・

先生方は商法・会社法にはあまり力を入れないようですが、最低レベルとしても基本問題は落とさないようにしておかないといけませんよね