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自己破産後の生活
http://www.jiko-hasan.biz/2007/11/post_19.html



 自己破産手続きにかかる費用



自己破産手続きする場合に気になるのが、手続きや、弁護士に依頼した際に、総額どれほど費用がかかるのかということです。


そうでなくても自己破産を考えている方の多くは、財産がなく、費用を捻出することが難しいので当然のことです。


また債務者 (破産申立人) 自らが手続きを行う場合と、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合では当然、大きく費用が違ってきますし、同時廃止 事件になるか、管財事件 (少額管財事件 ) になるかによっても費用が異なってきます。

  まず、自分で破産手続きを申請する場合。 必要な手続き専用書類などは、簡易裁判所、地方裁判所へ問い合わせるともらえる場合があります。 その他は購入することになりますので、地元の裁判所へ問い合わせてください。
 申請書類は自分で記入する方が安く済みます。 これも裁判所で記入方法などを教えてくれます。 自分で申請書類を作成することが難しい (面倒である) という方は弁護士へ依頼することも出来ます。 その場合、相応の費用が必要です。



 自己破産に必要な費用


◎収入印紙代

  「破産申立て+免責申立て」 = 「1,500円


◎予納郵券代(切手代)

  「予納郵便代(切手代)」 = 「約2,000円~

借入社
(金融業者)数によって予納郵便代(切手代)は変わります。

「債権者の数+20枚」の80円切手が必要となります。

例えば債権者(金融業者など)が10社(人)の場合は 30枚×80円切手=2,400円 が必要となります。


◎予納金(官報公告料)

予納金(破産申立ての際に裁判所に納めるお金、官報に掲載する費用)は、破産手続開始決定 後、 「同時廃止」 になるか、 「破産管財人 が選任されて管財事件(少額管財事件)」 になるかによって大きく変わってきます。


また管財事件になった場合には、かなり高額な予納金を収めなければなりませんので、その場合には 「分割払い」 が可能かどうかを、裁判所に確認しておきましょう。



 同時廃止の場合


債務者に換価するほどの財産がない場合は同時廃止 となります。 自己破産を申し立てる個人の場合は、ほとんどがこの同時廃止になると思われます (法人・個人事業者は原則、管財事件になります)。

   「同時廃止の予納金」 = 「10,000~30,000円



 管財事件の場合(破産管財人が選任された場合)


債務者に換価するほどの財産 (家屋、土地、現金、貴金属など) がある場合は、破産管財人が選任されて、管財事件(少額管財事件 )となります。


裁判所から選任された破産管財人の報酬も、残念ながら破産者が負担しなくてはならないのです。。。

   「管財事件」 = 「最低50万円

   「少額管財事件」 = 「最低20万円


この場合、「最低」 と書いていますが、個人の場合は、まずこの最低金額で大丈夫でしょう。


また少額管財事件は、代理人 (弁護士) が申立てをすることが条件となり、本人が自己破産を申し立てた場合には通常の管財事件になりますので注意しましょう。


少額管財事件になった場合は、手続きが簡素化、迅速化されますので、弁護士への報酬が安くなる場合もあります (弁護士へ確認しておきましょう)。


ちなみに 「少額管財事件」 は、「東京地方裁判所」 などの一部の裁判所でしか行っていません。 地元の簡易裁判所などに問い合わせると詳しいことを丁寧に教えてくれます。

予納金の額は各裁判所によって異なりますので、破産申立てを行う裁判所に、事前に確認しておきましょう。


自己破産申請手続きを弁護士へ依頼する場合


 弁護士(司法書士)報酬費用


弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼した場合には、当然、報酬を支払わなければなりません。


ただ、これらの報酬は、 「借入件数・債務総額・各弁護士(事務所)など」 によって、かなり差がありますので、事前に確認しておきましょう (分割払いを認めてくれている弁護士 (事務所) もあります)。


また、もちろん報酬が安いに越したことはありませんが、報酬だけで弁護士を選ぶと、 「悪徳弁護士」 に引っかかってしまうこともありますので注意が必要です。


   「弁護士」=「20~40万円

   「司法書士」=「15~30万円


このように弁護士や司法書士に依頼すればかなりの費用がかかってしまいますので、自分で知識を付け、自分で行うというやる気さえあれば、弁護士に依頼する必要はないかもしれません (ただ自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット が多いのも事実です)。


また弁護士に依頼したいが、どの弁護士に依頼していいか分からない場合や、費用がどうしても捻出できない場合には、裁判のための費用を援助する制度である 財団法人 法律扶助協会 に相談してみるのも一つの選択肢です。


法律扶助協会では、 「弁護士による無料相談・弁護士 (司法書士) の紹介・弁護士 (司法書士) への費用の立替え」 などを行っています。


ただこの場合でも、 「収入印紙代・予納郵便代 (切手代) ・予納金」 などの破産申立費用は立て替えてくれませんので注意しましょう。