http://www.spot-s.jp/p3/11.html

顧問料0円 スポット社労士くん 1手続き3,000円






 アルバイトから
      解雇予告手当の請求!?


 アルバイトの市原くんから
 解雇予告手当の請求があり驚く社長と部長



社長:アルバイトの市原くんが、解雇予告手当を
      支払ってほしいと言ってきたそうだね。

総務部長:社長のお耳にも入っていましたか。
       いや~、まさか学生のアルバイトから
       「解雇予告手当」 という言葉を聞くとは
       思いませんでした。本当にビックリですよ。

社長:いつからこんな世の中になってしまったのか、
      本当に考えさせられる時代になったものだ。

総務部長:よく頑張ってくれた子だったので、実は、最終日に
       焼肉屋でご馳走してあげたんですよ。
       そうしたら、翌日のお礼のメールと一緒に
       届いたのが解雇予告手当の請求依頼ですからね

社長:おそらく、悪気はないんだろうが、どこで知恵を
      つけたんだか。
      ところで、この機会にパート・アルバイトの
      就業ルールを一から見直したほうがよさそうだな。

総務部長:はい、私もそのように思います。
       社労士の先生とも相談して、すぐに対応します。
       それで、市原くんの件ですが、どうしましょう。

社長:そういう法律なんだろ、すぐに払ってあげなさい。



1.解雇予告と解雇予告手当について
解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対して30日前までに解雇の予告をする必要がある。
解雇予告は口頭でも有効だが、口約束では後々にトラブルの原因となるので、解雇する日と具体的理由を明記した 「解雇通知書」 を作成することが望ましい。また、従業員から求められた場合には、解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければならない。

一方、予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金※1を支払う必要があり、これを解雇予告手当という。例えば10月末日に伝える場合であれば、
11月30日をもって解雇の場合・・・解雇予告手当なし
11月20日をもって解雇の場合・・・10日分
10月末日(当日)をもって解雇の場合・・・30日分
の解雇予告手当が必要ということになる。
なお、即時(当日)解雇の場合は、解雇の申し渡しと同時に現金で支払うことが望ましく、解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇日までに支払う必要がある。

※1:平均賃金は次のA、Bを比較して高い方をとる。賃金締切日がある場合は直前の締切日から計算。
   A.過去3ヵ月間の賃金÷その間の歴日数
   B.過去3ヶ月間の賃金÷その間の労働日数×0.6


2.パート・アルバイトでも解雇予告・手当が必要
パートやアルバイトであれば期間を定めた雇用契約を締結しているはずだが、その場合でも、解雇予告が必要となるのであろうか。確かに、次のように一定期間の雇用契約をしているケースであれば、解雇予告は不要である。
 ・採用後14日以内の試用期間中の者
 ・2カ月以内の期間を定めて使用される者
 ・季節的業務で4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
 ・採用後1カ月以内の日雇労働者
ただし、上記所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、パートやアルバイトであっても解雇予告は必要となる。
例えば、2か月以内の雇用契約を更新し続けた場合など、解雇予告は不要であるように思われるかもしれないが、解雇予告が必要ないのは最初の契約期間に限定される。一度でも契約を更新すれば、その後は解雇予告が必要となるので雇用者サイドは注意しなければならない。


3.パート・アルバイトの解雇予告手当の計算方法
パートやアルバイトのように、時給制や日給制の労働者については、平均賃金は 「直近3ヶ月間の賃金総額÷実労働日数」 の6割を下回ってはならないと定められている。

したがって、1カ月あたりの労働日数が概ね18日に満たないような場合には、通常の月額賃金よりも解雇予告手当の方が多くなる。なお、解雇予告手当には社会保険料はかからず、退職所得となるので税金が生じることもほとんどない。


4.労働条件通知書を必ず交付する
当然ながら、パートやアルバイトも労働者であることから労働基準法が適用される。よって、次の①から⑤については書面での明示が義務付けられている。

 ①労働契約の期間
 ②就業場所・従事する業務の内容
 ③労働時間に関する事項
 ④賃金の決定・計算・支払方法・
    締切・支払時期に関する事項
 ⑤退職に関する事項 (解雇の事由含む)

さらに、パートタイム労働法では、次の⑥~⑧ついても、書面での明示が義務付けられている。

 ⑥昇給に関する事項
 ⑦退職手当の有無
 ⑧賞与の有無

ただでさえ出入りの多いパートやアルバイトの雇用管理は正社員よりも複雑であり、労働条件が不明確になりがちである。実際には、労働条件を書面で渡していないケースを見受けることも多いが、上記①~⑧の労働条件は書面で明示することが義務付けられている。法律的に労働条件通知書は必ず交付しなければならないものであるが、実務上も、トラブルの際の 「言った、言わない」 をおこさないよう、労働条件は書面で交付することが必要である。

 ※POINT
  • 一般の従業員同様、パート・アルバイトでも解雇予告・解雇予告手当が必要である。
  • 2カ月以内の雇用契約の場合でも、最初の契約期間は解雇予告・解雇予告手当は不要であるが、契約更新後は必要となる。
  • 時給制、日給制のパートやアルバイトの平均賃金には特例があるので、その計算方法には注意する。



1手続き3000円~のスポット社労士君への相談はこちらから

詳しい社会保険労務士の料金・お申し込みはこちら
労働トラブル・労基暑対応のお問合せはこちら

スポット社労士くんTOPページへ