web R25 > ライフ・マネー > R×Rランキンレビュー > 「ブラックリスト」入りの条件
R×R 2~3ヵ月の返済遅れでクロ認定
「ブラックリスト」入りの条件
2013.12.19
「公共料金の引き落としの遅れについては、カード決済でなければ事故情報としての記載はされないと考えられます」(堀内弁護士)
自分の名前が 「ブラックリスト」 に載っていると、クレジットカードやローンの契約ができないという話がある。 でも、そもそも 「ブラックリストに載る」 とはどんな状態のこと?
その実態について、債務整理に詳しいプロフェクト法律事務所 の堀内朗仁弁護士に聞いてみた。
「“ブラックリストに載る” というのは、返済の遅れなどの金銭的なトラブルの履歴が “個人信用情報機関” に登録されることを指します。 “ブラックリスト” という書類が実際に存在するわけではありません」
「個人信用情報機関」 とは、借入状況や契約状況など、お金の貸し借りに関する個人情報を管理する民間の団体のこと。 複数の団体が存在し、代表的なところでは株式会社シー・アイ・シー(CIC) や、日本信用情報機構(JICC) があげられる。 貸金業者などが加盟しており、情報を業者間で共有することで、返済の滞りなどの 「事故」 と呼ばれるトラブルを避ける目的だ。
では、どんな行為が信用情報に傷をつけ 「事故」 と判断されるのか?
「信用情報に傷がつく行為には、大きく分けて2つあります。
●ひとつめは
“クレジットカードで購入した物品の
代金支払いが怠ること”。
●ふたつめは
“借り入れの支払いを怠ること” です」
個人信用情報機関に登録されているのは、基本的には 「借金」 と 「カードでの物品購入」 についての情報。 一般的に、支払いが返済日より61日または3カ月以上遅れると、いわゆる 「ブラックリスト入り」 となるようだ。
また、傷ついた信用情報が回復するまでの期間は、団体によって差はあるもののおよそ5~7年間。 無計画な買い物のせいでしばらくローンが組めない… なんて事態にならないよう、借金はもちろん、「カードの引き落とし日に預金残高がなかった」 などのうっかりミスには十分注意しよう。
(有栖川匠)
また、個人信用情報機関に登録されたとしても解除する方法があります。
その方法は、個人信用情報機関へ登録されたことが間違えで登録されることがあった場合。
その様な時は、個人信用情報機関へ異議申し立てをすると、個人信用情報機関が調査し、登録されたことが間違えであるという事が証明されれば解除されることがあります。
もう一つは、登録されたことが間違えでなく、『支払いが遅れてしまった 「事故」 扱いであった場合』 クレジットカード会社や金融 (貸金業) 会社へ連絡し、支払いを済ませた後、個人信用情報への登録を解除 (取り下げ) を要請して解除して貰うことで、登録が無くなることがあります。