要注意!12月1日から自転車の逆走禁止、違反は罰金も
 12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになった。 そもそ..........≪続きを読む≫



 要注意!
 12月1日から
 自転車の逆走禁止
    違反は罰金も


 2013年12月01日 09時05分 提供:日刊SPA!

自転車逆走は“NG=法律違反”


 12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになった。

 そもそも自転車は基本的に車道を走るのが決まり
  (自転車で歩道を走るのは例外であり、
     (1)道路標識等で指定された場合
     (2)運転者が児童、幼児等の場合
     (3)車道又は交通の状況からみて
       やむを得ない場合に限られる)
当然、逆走はNG=法律違反だったのだが、これまでは歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できた。

 しかし、12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。

 違反した場合は「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」になるという。

今回の改正が言っていることは極めて簡単な内容で、要約すると。
自転車で道路を走るときは、自転車も自動車と同じように車道を左側通行で走りなさい。逆に走ったら道路交通法違反で逮捕される事もあります。
そのときは前科一犯が警察の犯罪歴へ記録され、さらに罰金または刑務所での懲役が科せられますよ。
ということを言っているのです。(にゃー



 また、警察官が基準に適合したブレーキを備えていない(ピスト自転車など)と認められる自転車を停止させ、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになる。警察官の停止に従わなかったり(逃走)、検査を拒み、妨げた場合には、これまた5万円以下の罰金となるという。

 自転車といえど、道路交通法で自動車と同じ車両ときっちりルールが決まっているもの。その割に、ルール・マナーを守る人が少なく、事故が多発していたため、今回の改正に繋がったといえる。

 これからは、うっかり忘れてた。知らなかった。では済まされないので、注意しよう。


※警視庁サイト:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no

<取材・文/日刊SPA!編集部>



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