架空請求(詐欺)
     メールの見分け方



1、 全く身に覚えのない内容のメール
⇒全く身に覚えのないメールが来たら、まず架空請求(詐欺)メールを疑って下さい。

2、 調査会社からの「第三者から身辺調査の依頼を受けた」などという内容のメール
⇒そもそも正当な調査会社はこのようなメールを消費者に送ることは致しません。

3、 宛名がないメール
⇒重要なお知らせであるにもかかわらず受取人の宛名がありません。(送信者にはメールの受取人の特定ができていません。不特定多数の方に同様のメールを一斉送信で送っている証拠です。)

4、 携帯電話からのメール
⇒正規の会社であれば、このような重要なご連絡を携帯電話からのメールでお知らせすることはありません。

5、 抽象的な内容のメール
⇒本文には、具体的な内容が一切記載されていません。

6、 最終通告という内容のメール
⇒何の前触れもなくいきなり最終通告ということはあり得ません。

7、  「発信者端末電子名義認証」 「電子消費者契約法」という言葉のあるメール
⇒架空請求(詐欺)メールには、「発信者端末電子名義認証を行い」」とか「電子消費者契約法に基づく」などという言葉がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)メールです。


「発信者端末電子名義認証」
という言葉は、もっともらしい言葉ですが、一般には全く認知されていません。
もし、その意味が、パソコンや携帯電話、タブレット端末などの「端末機器の固体番号から所有者を特定する」などということであれば、それは、警察等が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にはそのようなことはできません。


「発信者端末電子名義認証」
などという言葉は、以前から、架空請求(詐欺)業者がよく使用する言葉ですが、一般の事業者(もしくは個人)が、端末の固体番号から所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は、法律で罰せられます。

「電子消費者契約法」
とは、電子取引に関して、消費者と事業者の間の錯誤による様々なトラブルを防止することを目的とした法律です。
パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止する為に、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が、消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。
電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。

また、「電子消費者契約法」には、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らせていただきます」などという事は有り得ません。

 

架空請求(詐欺)メールへの対応

このようなメールが届いたら、実態のない業者からの架空請求(詐欺)メールですので、絶対に返信・連絡はしないで警察署もしくは消費者センターにお届け下さい。


※警察庁所管団体
内閣総理大臣認可 社団法人 日本調査業協会会員
東京都調査業協会HPより抜粋