小田原城天守閣が、耐震改修工事及び
展示リニューアルのため休館します。
小田原城歴史見聞館、遊園地など
城址公園内他施設は通常通り営業。
◎休館期間
2015年7月1日(水)~2016年3月31日(木)
◎上記の情報源
・http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/odawaracastle/news/closed.html
◎耐震診断・耐震工事のことなら
http://taisakukouji.com/
◎アパート塗装は
http://apart.tosomitumori.com
◎マンション大規模修繕は
http://mansion.tosomitumori.com
◎戸建塗装は
http://tosomitumori.com
耐震化のための建替え又は改修を
行った住宅に対して固定資産税・
都市計画税が減免されます
東京23区内の例を以下に示しますが、
他の自治体にも同様の制度があります。
<減免対象① 耐震のための建替え>
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、
当該家屋に代えて平成21年1月2日から
平成27年12月31日までの間に新築された住宅で
下記の要件を満たすもの
(1)新築された家屋の居住部分の
割合が当該家屋の2分の1以上
(2)建替え前の家屋を取り壊した日の
前後各1年以内に新築された住宅
(3)建替え前の家屋と新築された
住宅がともに東京23区内にあること
(4)新築された日の属する年の翌年の
1月1日(1月1日新築の場合は同日)
において、建替え前の家屋を
取り壊した日の属する年の
1月1日における所有者と、
同一の者が所有する住宅
(5)新築された住宅について、
検査済証の交付を受けていること
・減免される期間・税額:
新築後新たに課税される年度から
3年間分について全額減免
<減免対象② 耐震のための改修>
昭和57年1月1日以前からある家屋で、
平成20年1月2日から平成27年12月31日
までの間に耐震化のための改修を行った住宅で
下記の要件を満たすもの
(1)耐震改修後の家屋の居住部分の
割合が当該家屋の2分の1以上
(2)耐震改修に要した費用の額が
1戸あたり50万円を超えていること
(3)耐震基準に適合した工事である
ことの証明書を受けていること
・減免される期間・税額:
工事完了日の翌年度1年分について
(1月1日完了の場合はその年度分)
住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分
まで全額減免
◎上記の情報源
・http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/taishin.htm
◎耐震診断・耐震工事のことなら
http://taisakukouji.com/
◎アパート塗装は
http://apart.tosomitumori.com
◎マンション大規模修繕は
http://mansion.tosomitumori.com
◎戸建塗装は
http://tosomitumori.com
行った住宅に対して固定資産税・
都市計画税が減免されます
東京23区内の例を以下に示しますが、
他の自治体にも同様の制度があります。
<減免対象① 耐震のための建替え>
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、
当該家屋に代えて平成21年1月2日から
平成27年12月31日までの間に新築された住宅で
下記の要件を満たすもの
(1)新築された家屋の居住部分の
割合が当該家屋の2分の1以上
(2)建替え前の家屋を取り壊した日の
前後各1年以内に新築された住宅
(3)建替え前の家屋と新築された
住宅がともに東京23区内にあること
(4)新築された日の属する年の翌年の
1月1日(1月1日新築の場合は同日)
において、建替え前の家屋を
取り壊した日の属する年の
1月1日における所有者と、
同一の者が所有する住宅
(5)新築された住宅について、
検査済証の交付を受けていること
・減免される期間・税額:
新築後新たに課税される年度から
3年間分について全額減免
<減免対象② 耐震のための改修>
昭和57年1月1日以前からある家屋で、
平成20年1月2日から平成27年12月31日
までの間に耐震化のための改修を行った住宅で
下記の要件を満たすもの
(1)耐震改修後の家屋の居住部分の
割合が当該家屋の2分の1以上
(2)耐震改修に要した費用の額が
1戸あたり50万円を超えていること
(3)耐震基準に適合した工事である
ことの証明書を受けていること
・減免される期間・税額:
工事完了日の翌年度1年分について
(1月1日完了の場合はその年度分)
住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分
まで全額減免
◎上記の情報源
・http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/taishin.htm
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「住宅を耐震改修すると所得税が優遇されます」
居住者が、平成18年4月1日から
平成29年12月31日までの間に、
自己の居住の用に供する家屋
について住宅耐震改修をした場合には、
一定の金額をその年分の所得税額から
控除されます。
◎住宅耐震改修特別控除の適用要件
(1) 昭和56年5月31日以前に
建築された家屋であって、
自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を
二つ以上所有する場合には、
主として居住の用に供する
一つの家屋に限られます。
(2) 耐震改修(地震に対する
安全性の向上を目的とした増築、
改築、修繕又は模様替をいいます)
をした家屋が、現行の耐震基準に
適合するものであること。
◎上記の情報源
・https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1222.htm
◎耐震診断・耐震工事のことなら
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居住者が、平成18年4月1日から
平成29年12月31日までの間に、
自己の居住の用に供する家屋
について住宅耐震改修をした場合には、
一定の金額をその年分の所得税額から
控除されます。
◎住宅耐震改修特別控除の適用要件
(1) 昭和56年5月31日以前に
建築された家屋であって、
自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を
二つ以上所有する場合には、
主として居住の用に供する
一つの家屋に限られます。
(2) 耐震改修(地震に対する
安全性の向上を目的とした増築、
改築、修繕又は模様替をいいます)
をした家屋が、現行の耐震基準に
適合するものであること。
◎上記の情報源
・https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1222.htm
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◎マンション大規模修繕は
http://mansion.tosomitumori.com
◎戸建塗装は
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菊池市では「緊急輸送道路沿道
建築物耐震対策支援補助事業」
の内容を充実しました。
この制度は、これまで実施していた
耐震診断補助事業に平成25 年度より
耐震改修事業等(補強設計、耐震補強、
改築、除去工事)の内容を追加し、
緊急輸送道路沿道建築物の
耐震対策支援費として3 分の2以内の
補助を行うというものです。
◎対象住宅
・緊急輸送道路※沿いであること
・地震による倒壊でその道路を
閉塞するおそれがあること
・昭和56年5月31日以前に着工したもの
◎上記の情報源
・http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/128/3882.html
◎耐震診断・耐震工事のことなら
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建築物耐震対策支援補助事業」
の内容を充実しました。
この制度は、これまで実施していた
耐震診断補助事業に平成25 年度より
耐震改修事業等(補強設計、耐震補強、
改築、除去工事)の内容を追加し、
緊急輸送道路沿道建築物の
耐震対策支援費として3 分の2以内の
補助を行うというものです。
◎対象住宅
・緊急輸送道路※沿いであること
・地震による倒壊でその道路を
閉塞するおそれがあること
・昭和56年5月31日以前に着工したもの
◎上記の情報源
・http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/128/3882.html
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◎今回の改正のポイント
・病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が
利用する建築物及び学校、老人ホーム等の
避難に配慮を必要とする方が利用する
建築物のうち大規模なものなどについて、
耐震診断を行い報告することを義務付けし、
その結果を公表することとしています。
・耐震改修を円滑に促進するために、
耐震改修計画の認定基準が緩和され、
対象工事が拡大され新たな改修工法も
認定可能となり、容積率や建ぺい率の
特例措置が講じられました。
・区分所有建築物については、
耐震改修の必要性の認定を受けた
建築物について、大規模な耐震改修を
行おうとする場合の決議要件を緩和しました。
(区分所有法における決議要件が
3/4以上から1/2超に)
・耐震性に係る表示制度を創設し、
耐震性が確保されている旨の認定を
受けた建築物について、その旨を
表示できることになりました。
◎上記の情報源
・http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
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・病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が
利用する建築物及び学校、老人ホーム等の
避難に配慮を必要とする方が利用する
建築物のうち大規模なものなどについて、
耐震診断を行い報告することを義務付けし、
その結果を公表することとしています。
・耐震改修を円滑に促進するために、
耐震改修計画の認定基準が緩和され、
対象工事が拡大され新たな改修工法も
認定可能となり、容積率や建ぺい率の
特例措置が講じられました。
・区分所有建築物については、
耐震改修の必要性の認定を受けた
建築物について、大規模な耐震改修を
行おうとする場合の決議要件を緩和しました。
(区分所有法における決議要件が
3/4以上から1/2超に)
・耐震性に係る表示制度を創設し、
耐震性が確保されている旨の認定を
受けた建築物について、その旨を
表示できることになりました。
◎上記の情報源
・http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
◎耐震診断・耐震工事のことなら
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