最近、このブログで閲覧が多いのが、「公務員の役員就任は違法?」のものだ。常に、2位ぐらいに着地している。そこで、今回は皆さんの検索を補助するものとして、当時から新たに得た情報を付け加えていきたい。

検索すると、

 

「国家公務員の兼業について(概要) H31(2019年)3月 内閣官房内閣人事局」

 

が見当たる。ここで基本的な「国家公務員の兼業」をどのように捉えているのか、理解しているのかを参照したい。おそらく、地方公務員もこの「国家公務員」の規定をほぼほぼ準じているだろうことは、体質的に想像できる。「兼業」と言っても幅は広いだろう。自宅で家族が事業を行っていて(農業等の第一次産業を含む)、本人は公務員だとか、家族がコンビニなどの事業をしている(第三次産業)ケースも考えられる。家族を行っている事業を手伝うことだって、対価を得れば、「兼業」とされる可能性は高いわけだ。

 

この「対価」というのが、またイヤなところだ。カンタンに「金銭」ならわかりやすくていいのだが、「割引券」などの「サービス」や、「飲食」も範疇だ。そこは、税務署の考えそうなところで判定するとわかりやすい。その「程度」にもよるだろう。

 ➡これはのちほど、この「概要」で謳われています。

 

この資料の「 国家公務員法第104条の兼業について」を読むと、自治会・町内会などの非営利団体に属する時のことも書かれている。

 

「非営利団体の目的が公務の信用を傷つけるおそれがないこと
 非営利団体として活動実績があること
 非営利団体やその役員が刑事事件で起訴されていたり、業務停 止命令等の

 不利益処分を受けていないこと(過去2年間)」

 

(1)兼業先及び兼業する事業・事務について

  職務の公正な執行の確保及び公務の信用の確保の観点から、以下の場合に

  非営利団体(※) における兼業が可能です。

  ※)非営利団体とは、営利企業以外の団体を指します。なお、営利企業での

    兼業は原則として認め られません。

 

  〔非営利団体の例〕

   国 、 地方公共団体 、 独立行政法人 、 公益社団 ・ 財団法人 、 学校法人 、 

   社会福祉法人 、 医療法人、特定非営利活動法人、 一般社団・財団法人、

   自治会・町内会、マンション管理

   ※在職する機関と兼業先に利害関係(※1)がないこと

   ※経営上の責任者とは、理事長、理事、監事、評議員等、組織・団体の

    経営又は運営上の 意思決定権を持っている者をいいます。」

 

だから、役員に就任してもらっても、許認可に関わること、特に勤務先の業務関係は厳禁であることや、運営上で公務員の方が単独では決定できないような配慮は必要だということになる。

 

「(2)報酬額について

・公務の信用の確保の観点から、以下の場合に兼業が可能です。

・兼業することによって得る報酬として、社会通念上相当と認められる程度を超えな

 い額で あること。

・なお、講演等については、国家公務員倫理規程第9条第2項に基づき、各省におい

 て 利害関係者からの依頼に応じて行う講習等の報酬基準が定められているため、同

 様の兼業を行う場合には、この報酬基準を超えないこと。」

 

報酬については、「社会通念上相当」としているので、何十万円にもならない程度なら、許されるということでしょう。月、3000円程度とか・・・ 講師報酬については、「報酬規準がある」としているので、「勤務されている諸官庁の規準」に則った報酬であることが必要です。特に、自衛隊の方や消防署や警察にお務めの方に「防災・防犯」などの講師などのご協力いただくときは、注意が必要でしょう。もちろん、その他の諸官庁にお勤めの方も業務に関することでのご協力については、一考が必要でしょう。

 

その他、「従事する時間」についても配慮が必要になります。

「(3)兼業に従事する時間について
 ・職務専念義務の確保の観点から、以下の場合に兼業が可能です。
 ・勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。
 ・職員の健康状態、兼業する事業又は事務の内容や兼業時間数、官職における

  超過 勤務時間を含めた勤務の状況等を考慮して、兼業による心身の著しい疲労の

  ため、職 務遂行上その能率に悪影響を与えると認められないこと。

  なお、原則として、兼業時間数 が、週8時間以下、1箇月30時間以下、

  平日(勤務日)3時間以下であること。」

まぁ、超えることはないと思いますが、勤務時間と職務が重複しないこと、が定められているので、平日にお休みを取っていただいてのお願いは少し、遠慮しなければならないでしょう。」

 

その他、就任にあたっては、

「職員の兼業の許可について(昭和41年2月11日付け総人局第97号)(抄) 第3 許可基準に関する事項
  1 内閣官房令第1条(兼業の許可の基準)の規定の趣旨は、従来と同様であるこ

   と。
  2 兼業の許可に関する申請が次の各号の一に該当する場合には、原則として、許

   可し ない取扱いとされたいこと。」

 

事前に職場の許可が必要です。若い公務員の方だと、なかなか、上司の方が「いいよ」とは言ってくれないようですが・・・

 

自治会・町内会としては、資格取得者の方と同様に、法的な知識や手続きなどに詳しいこういった公務員の方々のご協力があればと思うのだ。

 

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