コーヒーを飲みながら、板まんだら事件。

 

訴訟物は錯誤に基づく不当利得返還請求(不正確です笑)。

これ自体は「法律上の争訟」となる。

 

でも、権利の存否の判断に必要不可欠な前提が宗教上の問題に関する場合、

裁判所は判断できるのか。

 

多数意見は、全体として法律上の争訟を欠くから、訴え却下。

少数意見は、錯誤に関する立証ができないと判断して請求棄却。

 

この違いって、実務上どのくらい大きいのかな。

違いがどの程度なのか実感ができないなあ。

 

ふぅ。