管理会社から1通の知らせが届きました。

消費税改正に伴うご案内というものでした。

内容は消費税が5%から8%に改正されるので、契約している駐車場も改正後の
消費税率に変更した金額で請求しますって。

住宅(居住用)の賃貸料は消費税の非課税対象ということは知っていたので、
賃貸の駐車場も非課税ではないのかと思い調べてみました。

賃貸駐車場は非課税の場合と課税の場合があるので注意が必要ということでした。

<<非課税になるケース>>
 具体的には以下の1)または2)の条件が揃えば非課税にできます。
 1) 一戸建て住宅に係る駐車場(住宅の敷地の一部と判断できること)

2) 集合住宅(アパート/マンション)は次の要件をすべて満たす場合
a) 入居者について、1戸あたり1台以上の駐車スペースを確保していること。
b) 自動車の保有の有無に関わらず、全戸に駐車場を割り当てていること。
c) 住宅部分と駐車場部分とで賃貸収入を別々に収受してないこと。

要するに、住宅の一部として駐車場を貸与している場合は、非課税のようです。


私は集合住宅なので、2)になります。
3つの条件を全て満たしている集合住宅ってあまりない気がします。


逆にいうと、大家さんは駐車場は課税しやすいということです。

大家さんの立場なら家賃も課税したいところですが、そうはいかないようです。о(ж>▽<)y ☆