衆議院選、違憲・無効判決
広島高裁におきまして昨年12月に行われた総選挙について、違憲・無効の判決が出されました。
正直、驚きましたが、当然の判決だと思っています。
2009年に行われた衆議院選挙に対して最高裁は1票の格差を重視し、「違憲状態」であるという判断を
2011年3月に出していました。しかしその「違憲状態」を脱することなく、昨年、解散・総選挙が行われた
わけです。ですから他の高裁でも昨年12月の総選挙に対して「違憲」もしくは「違憲状態」という判断が
なされていましたが、「無効」とまでは言いませんでした。
民主主義では、自分たちの代表者を選び、国の運営を行なっていきます。その代表者を選ぶ手続きが
選挙ですから、選挙制度は民主主義を行なう上で根幹をなす制度です。その制度が「違憲」つまり
代表者を選ぶのにふさわしい制度になっていないと判断されているのに、その「違憲」の制度によって
選ばれた議員は有効であるというのはいくら理屈を並べても民主主義に反するものではないでしょうか。
しかし、「無効」判決がでない中でこの判決文を書くには非常に勇気のいったことだと思います。
三権分立と言われながら、牽制機能が働いていないと思われることが多い中、本来の仕組みを
取り戻したような判決ではないでしょうか。
しかし私自身も立法府にいた立場として、今回の判決は重く受け止めなければなりません。
民主主義がしっかり機能するための選挙制度確立を目指して、今の立場でもできることにしっかりと
取り組んでまいります。