刑法の罪数の問題で

よくある観念的競合か牽連犯か、はたまた併合罪かってやつ


以下の違いがさっぱり理解できません

①小切手を偽造し、その偽造小切手を行使した場合の有価証券偽造罪と同行使罪

⇒牽連犯

②手形用紙を横領して手形を偽造した場合の横領罪と有価証券偽造罪

⇒併合罪


①の方がより2つの犯罪に流れがあるような気もしますが・・どうなんでしょう??

まずは過去問から抜粋


A名義でされた相続登記のB名義への更正登記手続を命ずる判決がされたときであっても、Bはこれに基づいて、単独で相続登記の更正登記を申請することはできない。

解答:〇


答えは簡単。できない理由も簡単。

ただ一つの疑問が・・・

Bは「抹消を命じる判決」か、「真正登記名義の回復による移転を命じる判決」

のいずれかを請求してればよかったんだろうけど。

そうしなかった場合で

更生登記を命じる給付判決を請求する訴えの利益は無いんじゃないのか?却下されてないのはなぜか??

まさか更生登記を命じる判決に基づいてBは単独で抹消して移転とかできるのか???


釈然としません。

連投ごめんなさい。

過去問やってたら解説に??


以下過去問はしょって記載平成15-15より


甲区 8番 所有権移転 平成15年受付

    原因 売買 共有者 持分3分の2 F

                  持分3分の1 G


乙区 2番 抵当権設定 平成10年受付 抵当権者 I

    3番 抵当権設定 平成10年受付 抵当権者 J

    4番 2番抵当権抹消 平成11年受付

    5番 抵当権設定 平成16年受付 抵当権者K


で乙区2番抵当権設定登記の回復登記をするときの登記上の利害関係を有する第三者は誰かって話。


まあJKだよね。問題集の解答でもそうなんだけど問題は解説。

一部抜粋

Iの抵当権の抹消登記がされた後、甲区8番で所有権移転登記を受けているFGは、登記上の利害関係を有する第三者ではなく抹消回復登記の登記義務者となる。(先例S53.5.7.3291)

なお、この点につき判例はFGは登記義務者ではなく登記上の利害関係を有する第三者であるとしている(大判明44.9.8)(大判昭12.5.22)(東京高判平10.7.16)


え?

登記義務者じゃないの??

誤植か、おれが根本的に何か間違ってるか、はたまた深いい話があるのか。