多くの交通事故被害者の方は、「何で加害者が悪いのに自分の健康保険を使わないといけないの?」と思われるようですが、健康保険を使ってもその方が得だと覚えてください。
被害者が安心して治療に専念するためには、治療費負担の問題が解決されなければなりません。治療費負担は、健康保険を使用するかどうかによって大きな違いがあります。

病気やケガの治療には、当然に健康保険を使用しています。
この場合の治療費は、窓口の自己負担分と、国民健康保険や勤務先の組合健保など(保険者)が、診療報酬の点数に応じて医療機関に支払います。(社会保険、国民健康保険=一点につき10円)

日本医師会は、交通事故の治療費は、被害者の補償制度である自賠責保険制度を優先させるべきという考え方をとっています。
日本医師会は、自賠責保険での診療費を労災保険に準じて一点につき12円とする基準をつくりましたが、強制力はありませんので、12円以上で請求している医療機関もあります。(労災保険=一点につき12円)

http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/kenpo.htm

引用:愛知県一宮市-交通事故・離婚相談・風営・建設許可-尾関保英行政書士事務所

上記のサイトは、大変参考になった。
疑問に思っていた部分の解説が詳しく書いていた。