小沢氏は「起訴相当」 検審が議決 土地購入事件
4月27日15時32分配信 産経新聞
特捜部は2月4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(36)ら小沢氏の元秘書3人を規正法違反罪で起訴。小沢氏については「公判で共犯として有罪判決を得るだけの証拠はない」として嫌疑不十分で不起訴処分にした。
これに対し、市民団体は同12日に「検察庁の判断は国民目線に立っておらず、不起訴は納得できない」として検審に審査を申し立てた。検審は、事件を担当した特捜部の検事から不起訴とした理由について意見聴取を行うなどして審査を進めてきた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当の場合は11人中8人以上の議決が必要とされている。
1回目の起訴相当議決を受けて、検察官が再び不起訴としたり、3カ月以内に結論を出さなかったりした場合には、審査会が再審査を行う。再び起訴相当の議決が出ると、強制的に起訴される。
昨年5月の改正法施行後、兵庫県明石市の歩道橋事故で明石署元副署長が、同県尼崎市のJR福知山線脱線事故でJR西日本の歴代3社長が、検審の2度目の起訴相当議決をへて強制起訴された。
鳩山由紀夫 首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金事件で、東京第4検察審査会 (検審)は市民団体から政治資金規正法違反(虚偽記載など)の罪で告発され、嫌疑不十分で不起訴処分となった鳩山氏について、不起訴相当と議決した。議決は21日付。不起訴相当の議決が出たことから、鳩山氏の偽装献金事件に関する検審の審査は終了した。
検審は議決書の中で「関係者の供述は政治資金収支報告書の虚偽記載について鳩山氏は一切関与していないことで一致しており、鳩山氏自身が積極的に加担しなければならない動機も見いだせない」とし、不起訴が妥当だと結論づけた。
一方、実母からの多額の資金提供を知らなかったとする鳩山氏の「上申書」について、「素朴な国民感情として考えがたい」と指摘した。
さらに、「鳩山氏自身への検察官の取り調べがなされなかったこともあり、一方的な言い分にすぎない上申書の内容そのものに疑問を投げかける声が少なからずあった」と付け加えた。
特捜部 は昨年12月、故人や実際に献金していない人からの個人献金を懇話会の収支報告書に記載したなどとして、計約4億円の虚偽記載の規正法違反罪で会計事務担当だった元公設第1秘書の勝場啓二被告(59)を在宅起訴。勝場被告は、今月22日に執行猶予つきの有罪判決を受けた。会計責任者だった芳賀大輔元政策秘書(55)は会計責任者として虚偽記載を見過ごし、重大な過失があったとして略式起訴した。
同法違反罪で告発された鳩山氏については虚偽記載に関与しておらず、会計責任者の選任・監督については「少なくとも選任について過失はない」として嫌疑不十分とした。
これに対し、市民団体は1月28日、鳩山氏の不起訴処分を不服として検審に審査を申し立てていた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当には11人中8人以上の、不起訴不当と不起訴相当にはそれぞれ過半数の議決が必要とされている。
昨年、改正検察審査会 法が施行され、起訴相当の議決が2度出されると強制起訴されることになった。
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勝手な所見ですがひとこと
今後、検察審査会が起訴するかどうかの判断を下します
民主党は、小沢氏あっての党・・
しかし、ぶっ壊し屋の異名を持つだけあって
自らの政治人生を壊してしまった感があります
日本は、現首相を拾い
対抗馬を見捨てた
海外が頼る小沢氏
海外の不評を買った鳩山氏
各国の反応を知りたい
日本政界のトップにいる双頭が
こんな事でいいのか
そして
そんな日本に住んでいる