個人事業主に業務委託される職種の中で源泉徴収により所得税が差し引かれるものは、意外にもあまり多くありません。契約社員という扱いで雇用されている場合は、全て源泉からの所得税徴収になりますが、請負の場合は所得税法204条により明確に峻別されています。この規定にかからないにも関わらず源泉徴収されている場合は、企業が請負に対しても一律に課している可能性があります。決して法律的な過誤に問われるようなことはありませんが、確定申告により全ての税金を把握・管理しているような個人事業主であれば過大申告になる可能性もあるため、所得税法204条の規定を精査して源泉からの所得税徴収の対象にならない職種を探し出し、クライアントの了解を得た上で確定申告できるようにしておかなければなりません。

所得税法204条で所得税を源泉から徴収される請負の業種は、主に職務に対して専門性が求められるものになります。例えば、デザイン性の高い製作業務・弁護士や司法書士・テレビ番組の出演や制作・プロスポーツ選手などがこれに該当します。また、ホテルやバーなどにおける接客業や賞金を受けた馬主なども該当してきますが、業務委託される個人事業主で確定申告により所得税納付を目指すのであれば、こうした職種の範囲に抵触しないような仕事や職種の体裁を整えておく必要があります。クライアント側としても、場合によっては手間を大幅に省くことができるようになるため、こうした源泉徴収にかからない職種をあらかじめ探しておくことは、業務委託する側される側の双方を利する可能性があるということを知っておくと良いかもしれません。
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