サブリース問題解決センターの活動目的です。

(1)消費者契約法の類推適用で契約弱者である賃貸人の保護
不動産サブリース業について直接規制する業法は存在しない。消費者契約法第二条に関し、時代にあった「消者費」の定義の見直しを進める。

(2)JROが国土交通省「賃貸住宅管理業者登録規定」及び準則を遵守し、適切な営業活動をする資格者の証として、「サブリース建物取扱主任者」を認定
そのために「サブリース建物取扱主任者」の普及を目指す。

(3)新賃貸借契約書・更新賃貸借契約書の普及(JROサブリース総研編)
衡平の原則に基づく「特約」の充実を図る。

サブリースで賃貸物件を運用されているオーナー様、60分無料相談をぜひご活用ください。
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https://sublease-solution.com/