6月9日に「住宅宿泊事業法」が成立しましたが、
民泊を始めようと思う人にとっては
決してお気軽な内容といえません。

例えば、第7条に「外国人観光客の宿泊者に対する義務」

というのがあります。以下に引用します。(参考:「住宅宿泊事業法」)

 

外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

 

民泊を始める人は、上記のように

外国語を用いた案内を用意する義務があるわけです。

 

また、同じような義務として、

宿泊者の「衛生の確保」や「安全の確保」といった

条文もあります。
 

一方、営業日数上限180日という制限がありますが、

もしそれを超えて営業するとどうなるのでしょうか?

「ミンパク」というカジュアルな響きにもかかわらず、

もし民泊ビジネスを始めたい方は

結構本格的に準備しないといけなくなりますね。

レポートを作成しましたので、お読みください。
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住宅宿泊事業法の概要(1)