努力の結晶
ども
少し前ですが、職員担当の関与先様で税務調査がありました。
私も税理士として立ち会わせてもらいました。
でも、帳簿が完ペキでして。。。
税務署からは二人お見えだったのですが、
何も出てこなかったので1日で帰ってもらいました
税務署からのお墨付き?ももらいました。
適切な記帳を推し進めようとする職員の努力と
それに対して熱心に耳を傾けていただいた関与先様の理解と
両者の結実がカタチとなって顕現した瞬間でした。。。
私どもスバル合同会計では、2,000社以上の関与先様に対し、
適時適切な指導を常日頃から心がけています。
大丈夫!
スバルに任せておけば安心!!
スバル・イズムに乾杯です!!!
ちゃお
島か、岩か、消費税か!
まいどでやんす。
尖閣諸島問題は日本に随分と経済的な打撃を与えたようですな。
ニュースの映像では、島に国旗を掲げて自己主張を唱える輩も。。。
ところで、この尖閣諸島。
日本の業者が護岸工事を請け負った場合、消費税ってどうなるんやろか?
結論を先に言えば、国内取引で課税対象になると思います。
消費税法でいう「国内」の定義は、所得税のそれとは異なります。
消費税法でいう「国内」とは、消費税法の施行地をいいます(消費税法2-1-1)。
具体的には、日本の属地的管轄権の及ぶ地域のことです(外為法6-1-1)。
もちろん、日本の領海にある島も含まれます。
つまり、尖閣諸島で行われる役務の提供は、国内での取引。
国内で行われる役務の提供は、消費税法上、課税対象になるんですね。
じゃあ、北方四島ならどうか?
択捉島でロシア人漁船団からタラバガニを買って北海道で水揚げした場合は?
税法上、北方四島については、我が国固有の領土と主張されてはいるものの、
実効支配がないと考えられているため、「国内」扱いはされていません。
なので、そこでカニの売買をしても、消費税法上、国内取引にはなりません。
つまり、課税対象外(不課税)の取り引きということですね。
ただ、そのカニを北海道にまで持ってきた場合は、消費税がかかります。
外国貨物の輸入という扱いになるからです。
同じ「我が国固有の領土」と言われるけど、消費税では、違うんですね。。。
ではでは。
こども手当は外国人差別か
今朝のニュースに「こども手当 国内居住を要件に」とありました。
なんでも、海外の養子等を利用した不正受給に歯止めをかけるためだとか。
まあ、確かにそうなんですけど。。。
でも、どうなんでしょう?
こども手当のおかげ?で、16歳未満の子供は扶養控除できなくなりました。
こども手当ができる前は、外国にいる子供でも扶養控除が可能でした。
ある意味、扶養控除に取って代わったと言われるこども手当。
国内居住が条件となると、明らかに外国人には不利ですよね。
外国人の人権を無視している、とまでは言いませんが、
だったら、こども手当なんて最初からない方がマシ。
扶養控除のままで良い、とも思えます。
みなさん、どう思いますか?
韓流?
TBS 『IRIS - アイリス』
こないだまで放送されていました。
日本や中国のドラマと比べると、韓国のものは完成度が高いような気がします。
俳優さん、みな、肉体美ですしね。
ところで、韓国ドラマを観ていて気になった点が1つ。
みな、泣くとき片目からしか涙がポロリとこぼれないですよね。
ドラマのせいではないですが、最近、僕も涙が片方からしか出ません。
これって、病気なのでしょうか??
スポット
最近はパワー・スポットで「気」をもらいに行くのが流行だそうです。
中でも話題になっているのは、明治神宮の「清正井」です。
地方からはるばる上京して長時間待つ人もいらっしゃるとか。
私は、「気」をもらうという意味なら、横浜中華街の「関帝廟」に行きます。
とてもパワスポとは思えないかもしれませんが、ときどき行きます。
中国人は、中華街を造るとき、日本中で横浜を一番としたそうです。
それは、横浜が風水的に最も恵まれているからで、
特に、関帝廟の場所は強いエネルギーがあるそうです。
中華街のある横浜から八王子に伸びている国道16号線。
このラインは非常に強い気が流れているそうで、
この街道沿いで商売を始めると上手くいく、
と高名な風水師が言ってました。
まあ、私的には、パワー・スポットもいいですが、
別のスポットも探し当てたいところです
でわでわ
そ、そんな大きな声で・・・
若い男: ここ?
若い女: うん
若い男: いい?
若い女: いっ、痛い。。。
若い男: ごめんね
若い女: もっとやさしく。。。
・・・・・ カーテン越しに聞こえてきた整体治療院での会話でした
久しぶりの施術で体が楽になりましたYO
ちゃお
雞逐鳳同飛
我が家では、比叡山延暦寺にお参りに行くことが毎年の恒例行事になっています。
雪が深いこともあるので、ケーブルカーで根本中堂まで行きます。
もちろん、おみくじも引きます。
今年は、、、大吉でした
コメントには、「雞逐鳳同飛」と。
???
ニワトリが鳳凰を追いながら同じようにして飛ぶように、
徳ある人の振る舞いを学び見習うことが大切。
ということらしい。
徳ある人?
誰だぁ??
しばらく探していましたが、今日、その答えとなろう人が見つかりました♪
Ne pas juger trop vite...
新しいものではないですが、なかなかウケます。
是非ご笑覧ください
Don't judge too quickly...
早合点は禁物です...
論文入選!
財団法人納税協会連合会が主催する、第5回「税に関する論文」入選者発表
今回は、組合の収益分配と所得区分を論じた国際税務の論文を書きました。
これは、博士論文のテーマの1つを構成しています。
締切は6月末だったのですが、仕事が忙しかったため、
結局、ゴールデンウィークを全部費やして一気に書き上げました。
日本で基礎調査を済ませ、フランス留学中に現地で組合課税を研究。
米国や中国など比較法の分析手法も用いて博士論文に仕上げるつもりです。
先週の土曜日、11月28日に大阪で表彰式があり、参加してきました。
審査してくださった先生方とも親しくなれることができました
このあと、同窓会を経て、友人・知人・かつての得意先に挨拶しました。
税理士法人スバル合同会計、関西支店開設の切込隊長になれれば幸いです。