夕刊に『はねなくても「ひき逃げ」』との記事がありました(日経新聞 夕刊 2019年1月7日(月))。

自転車が事故を誘致し、自転車の者が必要な対応をせずに、その場から去るとひき逃げに当たる〜〜という内容だったと思います。

自転車も自動車と同じ”車両”にあたり、同等の扱いである事を改めて思いました。

 

はるか昔、教習所で自転車も道路交通法の対象と知った時「自転車で一方通行を逆走していた。。。法律違反!!」と驚いたことを思い出しました。幸い 私の表情に気づいた教官が「たいてい、”自転車は除く”と併記してあるけれど」と補足説明してくれたので、安心して続きの話を聞くことができました。

自転車も違反の対象と、免許を取る人は知る機会がありますが、免許を持たない人は知らない人が多いのではないでしょうか。そういう人がお酒を飲んで自転車に乗り、捕まれば飲酒運転?罰金もあるので、他人事ながら気が気でないです。

自転車の罰金に関連して、先日行った免許更新の講習では、右側通行が3年以下の懲役または5万円の罰金と聞きました。右側を走っただけで5万円払うのか。。。うかつに走れないなあと思いました。

 

自動車ほど影響力はないにしろ、自転車でも人にけがをさせる事はあります。我が家のマイカーは自転車ですが、安全運転を心がけようと思いました。