自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾の中野整骨院-栄煥ブログ

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治療費は基本的に100%支払われます。
治療費の立て替えをした場合、必ずすべての領収書を大事に保管してきましょう。

入院雑費は、裁判上では、1日あたり1,400円~1,600円程にほぼ定額化されています。
任意保険等は、1,100円の認定がほとんどです。

通院費は、病院から家までの往復に掛かる料金×実通院日数という感じです。
もちろん、常識の範囲内かつ客観的に見て、タクシーが必要だろうと思われる場合は、タクシーの利用も認められますが、ここにこだわるのはやめましょう。必要があれば使うし、そうでなければ使わない。ただ、それだけのことです。

休業損害は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出します。
そして、その金額に事故で休業した日数を掛けるというものです。
自賠責の場合、1日の平均給与額が5,700円を下回る場合は5,700円として 、19,000円を超える場合は19,000円として扱われますのでご注意下さい。

やっと、入通院慰謝料です…
自賠責の基準は、治療期間×4,200円、または実治療日数×2×4,200円のうち少ない方
が認められます。治療期間は、治療中止の場合は7日プラスしたり、長管骨等にギプスを装着している期間は実治療日数に含む、あんま・マッサージ・針・灸・指圧は実治療日数を2倍しないなど、細かな取り決めもあります。

×2ってことは、月に15日間の通院がもっとも効率的?

はい、そのままでは概ね非該当になりますので注意して下さい。

後遺障害慰謝料とは、あなたのむち打ちの「後遺症」が「後遺障害」の14級、あるいは12級などに認定された場合に支払われるものです。

自賠基準 任意基準 裁判基準
12級 93万円 100万円 290万円
14級 32万円 40万円 110万円

どちらも任意基準と裁判基準では、この時点で3倍弱のひらきがあるのが恐ろしいところです。(任意基準は推定です)
金額的に賠償金の大きな部分を占めますので、十分な注意が必要な項目です。
多くの保険会社は、すっとぼけて、はじめに最低金額を提示してきたりしますので、何も知らない人は、本当に気をつけてくださいね。

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故被害者が、仮に、後遺症がなければ、得られたであろう利益のことをいいます。たとえば、後遺障害等級14級の交通事故被害者は、労働能力が5%低下したため、今後得られる所得収入も、後遺障害(後遺症)がない場合と比較して、5%低下したと考えられています。その部分を「逸失利益」として、お支払いしますよという趣旨です。

ただし、この部分はケースバイケースで、3%だったり4%になることもあります。これも後遺障害慰謝料と同じく賠償金のかなり大きな部分を占めますので、ごまかされたり、勘違いしたり、すっとぼけられたりしないように十分な注意が必要です。

以上、ざっと駆け足でのご説明になりましたが、(きっと)みなさんが想像していた交通事故の慰謝料とは、これらをひっくるめた総額のことなのです。

みなさんが想像する交通事故の慰謝料(賠償金)について、もっとも重要なことは上記のような細部を知ったうえで、「賠償金のトータル金額を増額すること」にあります。

また、こういうことを知っておくだけで、保険会社がすっとぼけて提示した金額に対して、冷静にこう言えるのです。

「内訳をお願いします」

保険会社が提示してくる金額に「なんとなく納得」したり、保険会社の担当者さんが言ってくる「こういう決まり」に騙されると、行き着く先は「泣き寝入り」という終着駅なのです。

北九州市八幡西区の交通事故・むち打ち治療は他病院から転院可能|中野整骨院