下記のような理由で隣接地との筆界が確認出来ない場合、法務局に筆界特定制度の申請をすることで、法務局が筆界を『特定』してくれます。
・隣接地主に、筆界の立会を拒否されて筆界が確認出来ない場合
・隣接地主に、立会をして頂いたが、筆界に関して合意に至らなかった場合
・隣接地主に筆界立会を依頼したいが、行方不明で現地立会が不可能な場合
この筆界特定をすることによるメリットとしては、
・土地の売買が可能になる
・土地の分筆や地積更正登記が可能になる
デメリットとしては、
・筆界特定完了後には、登記情報にその旨が記載される。
つまり、筆界について隣接地となんらかのトラブルがあったことが登記情報を取得した人にわかってしまう。
・筆界特定手続きによって、境界標は埋設されない。
筆界特定の完了後に境界標を設置するには、相手の承諾が必要となる。
・筆界特定手続きによって特定された筆界について不服がある場合は、境界確定訴訟により解決していくことになる。
つまり、費用と時間がさらに掛かってしまう。
・筆界特定手続きだけで、約1年前後掛かる。
※申請時の法務局の処理件数や状況により、処理期間が変わります。
・費用が掛かる。
土地家屋調査士への境界確定測量の報酬とは別に、筆界特定の費用が掛かります。
筆界特定を利用した場合の費用総額(法務局へ支払う費用+土地家屋調査士へ支払う費用)は、おおまかな概算ですと、土地家屋調査士への境界確定測量の報酬の2倍程度かと思います。
土地の大小や、筆界特定する箇所により費用は変わりますので、詳しくは下記のフォームかお電話によりお問い合わせください。
まとめ
筆界が確認出来ないことにより利用できなかった土地が、筆界特定することより、利用可能となるメリットは大きいです。
お困りの方は、筆界特定制度をご利用してみてはどうでしょうか。
メールによる
城北事務所
TEL. 0564-74-7092