「GoToトラベル・イート」は一時所得❕で税務署に狙われている❕❔ | 株式で FIRE達成 楽隠居 趣味と時間と 資産活用

株式で FIRE達成 楽隠居 趣味と時間と 資産活用

株投資で2019年に真FIREしました!
2023年、収益物件を売却し“億り人”のひとりになりました。
ホームページに、株の取引記録、税金、参照書籍等を残しています。
各記事と右の取扱上の注意にHP投資に株式な生活へのリンクがあります。
興味があったら覗いてください。

 

 

 

もうすぐ確定申告ですが、気になる記事を見つけました 下矢印

 

 

 

この記事によると、Go To トラベル・イート補助やポイント給付は、

 

 

一時所得と見なされ、課税対象だと!!

 

 

一時所得は申告しなければ脱税となるそうですよ。

 

 

一時所得は50万円の控除があり、50万円を超える部分に50%の税率だそうです。

 

 

Go To トラベルの上限は一人一回2万円ですけど、家族や友人分も予約していると、

 

 

合算して所得になるとか。 そうすると、目いっぱい25日分より多く利用していると、

 

 

50万円を超えてしまいます。 家族4人で合計7泊の旅行だと、

 

 

補助が56万円で、控除額を超えてしまってます。

 

 

それにGo To イートの分も加算されます。

 

 

それから、ふるさと納税の返礼品も一時所得と見なされます。

 

 

返礼品は寄付額の30%と見なされるそうです。

 

 

ですから、Go To トラベルで補助が40万円で OK と思っても、

 

 

ふるさと納税を50万円していたら返礼品を15万円の一時所得とされて、合計55万円に!

 

 

また、持続化給付金(100万円)を

 

 

個人事業者の「給与所得者」という立場で受け取った人は、

 

 

これも一時所得と見なされます!!

 

 

無申告や、過小申告がバレると、

 

 

追徴課税、延滞税、過少申告加算税がありますし、ブラックリストに登録されて・・・

 

 

 

 

 

このブログオーナーのホーム・ページ これ→ 投資に株式な生活