もうすぐ確定申告ですが、気になる記事を見つけました
この記事によると、Go To トラベル・イートの補助やポイント給付は、
一時所得と見なされ、課税対象だと
一時所得は申告しなければ脱税となるそうですよ。
一時所得は50万円の控除があり、50万円を超える部分に50%の税率だそうです。
Go To トラベルの上限は一人一回2万円ですけど、家族や友人分も予約していると、
合算して所得になるとか。 そうすると、目いっぱい25日分より多く利用していると、
50万円を超えてしまいます。 家族4人で合計7泊の旅行だと、
補助が56万円で、控除額を超えてしまってます。
それにGo To イートの分も加算されます。
それから、ふるさと納税の返礼品も一時所得と見なされます。
返礼品は寄付額の30%と見なされるそうです。
ですから、Go To トラベルで補助が40万円で と思っても、
ふるさと納税を50万円していたら返礼品を15万円の一時所得とされて、合計55万円に
また、持続化給付金(100万円)を
個人事業者の「給与所得者」という立場で受け取った人は、
これも一時所得と見なされます
無申告や、過小申告がバレると、
追徴課税、延滞税、過少申告加算税がありますし、ブラックリストに登録されて・・・
このブログオーナーのホーム・ページ 投資に株式な生活