こんにちは!
NEW HORIZON OVERSEAS STUDIESの、日本語の他、英語、ポルトガル語、スペイン語、を話す、Hiroです!
今回はブラジルとパラグアイ両国の永住権を同時に目指す方法について少し書きます。
パラグアイの永住権申請には、前段階として、2年有効一時滞在許可の取得が必要です。
2年有効一時滞在許可申請につきましては、当社で申請サポートをご提供しておりますので、下にリンクを貼っておきます。
最初にお伝えしたいのが、単身でブラジルに渡航される場合ですとブラジル永住権の取得方法が限られてしまい、難易度が高くなります。
単身渡航者の場合の方法としましては、
1,最初は学生ビザを取得し、その後、現地で就労ビザに切り替え、就労ビザを取得し2年経過後に永住権申請。
2,最初からブラジル就労ビザを取得し、2年後にブラジル永住権申請。
3,ブラジル人のパートナーと一緒になる(事実婚でも生活を共にしていることが証明できればOK)。
4,ブラジルで子供を出産する。
伝統的にブラジルは家族移住に関して寛容でして、戦前のブラジルへの移住は基本的に家族での移住でないと許可されないほど、単身移住には厳しい状況がありました。
家族でのブラジル渡航につきましては、当ブログでも記事にしたことがありますので、リンクを貼っておきます。
家族での移住の方法としましては、
1,子供がいない夫婦(事実婚、同性婚でも可)もしくは子供がまだ未就学児の場合、夫もしくは妻が学生ビザ(語学留学でもOK)を取得し、もう一方は家族呼び寄せビザを取得。家族呼び寄せビザ保持者は現地でフルタイムでの就労が可能。就労ビザに切り替えて、2年後に家族で永住権申請。
2,小学生かそれ以上の子供がいる場合、子供が現地の学校に入学あるいは編入することを目的に子供が学生ビザを取得し、親は家族呼び寄せビザを取得。その後、親は家族呼び寄せビザから就労ビザに切り替えて、2年後に家族全員で永住権申請。
3,子供が学生ビザを取得した場合、子供の親だけでなく、祖父母も家族呼び寄せビザ取得が可能。反対に学生ビザ取得者に子や孫がいる場合、その子や孫は家族呼び寄せビザ取得が可能。
ブラジル滞在中に隣国であるパラグアイに渡航し、パラグアイの滞在許可を取得することで、ブラジル滞在中にブラジルだけでなく、パラグアイの永住権も目指せます。
逆のケースですと、パラグアイに渡航し、パラグアイの滞在許可および永住権を取得後、ブラジルの永住権を目指す方法はありますが、最初にブラジルに渡航する方法より難しくなる可能性があります。
理由としましては、パラグアイの一時滞在許可および永住権申請の場合、実際にパラグアイ国内に居住することは必須ではありませんので、ブラジルに居住しながらパラグアイの一時滞在許可および永住権を取得することは容易に可能ですが、ブラジルの一時滞在ビザ(永住権申請に繋がる就労ビザなど)取得後にブラジル永住権を申請する場合、ブラジルの場合は実際に居住をしなくてはならないので、パラグアイに居住しながらの申請は難しいです。
ブラジルには投資家ビザもあり、現地で起業をする場合はこちらのビザを取得することになります。
ブラジルのビザに関しましては、下記のブラジル総領事館ウェブサイトが詳しいです。
在東京ブラジル総領事館
https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa
在名古屋ブラジル総領事館
以上です。
パラグアイおよびブラジル移住にご興味がおありの方は下のリンクからお問い合わせ願います。
今回もお読みいただきありがとうございました!