金融庁が本日、シティバンク銀行に対して1カ月間の一部業務停止命令を下しました。
理由は投資信託商品を販売する際に顧客に対して十分なリスク説明がなされていなかったとのことです。
業務停止命令の範囲は「個人金融部門の新規販売業務」となっています。
既存のクレジット会員にはとりあえず影響はないと思われます。
金融機関にて投資信託商品や保険商品が取り扱えるようになってからこのような問題はかなりの数出てきています。
多くの金融機関が手数料目当てに飛びついたわけですが、今でリスクがある商品をあまり扱っていなかったので、説明はおろそかになっていたようです。
リスク商品を顧客に売るという前提条件が欠如していました。
ファンドとの仲介役の手数料という認識だったのでしょう。
いずれにせよ、自己責任という言葉で片付けてしまわれなくて良かったのではないかと思います。
今回の件に戻りますと・・・
業務改善命令よりも重い処分ですが、シティバンク銀行は04年、09年にも他の案件で業務停止命令を受けていますから今回は即業務停止命令となったのでしょう。
やはり企業内での体制が改善・構築されていなかったのが大きな要因だと思います。
まぁ、預けている顧客の通帳の残高を確認して売り込んでくるわけですから、マーケティング的には反則ですよね;