こんにちは、株式会社すとれーとの西井です。
本日は、「福祉用具貸与のルールの厳格化」についてお伝え致します。
厚生労働省は13日、商品ごとに割り出した福祉用具貸与の貸与価格の全国平均と上限額を公式サイトで公表した。介護保険最新情報のVol.663で広く周知している。
介護保険最新情報Vol.663
新たな制度が施行される今年10月以降、福祉用具専門相談員はこの全国平均の貸与価格を必ず利用者に提示しなければいけない。また、この上限額より高い貸与価格でレンタルを行った事業者は、給付費を受けることができなくなる。
厚労省が新たな制度を導入するのは、貸与価格のばらつきを抑えて給付費の適正化につなげることが狙い。「不当な高値をつけている悪質な事業者がいる」。そんな問題提起を繰り返し受けてきた経緯がある。
基本コンセプトは貸与価格の「見える化」だ。商品ごとの全国平均の貸与価格を国が算出。それを利用者へ説明することが事業者に義務付けられる。加えて、「全国平均の貸与価格 + 1標準偏差」をその商品の上限額とするルールも作られた。上限額を超える貸与価格を設定することは認められない。厚労省は2016年に社会保障審議会の部会でこれらを提案。事業者や有識者から合意を取り付け、今年10月から実施するスケジュールを決めていた。
13日に公表されたのは、商品ごとの全国平均の貸与価格と上限額が記載されたエクセルファイル。厚労省の公式サイトかテクノエイド協会の公式サイトからダウンロードできる。厚労省は今後、全国平均の貸与価格と上限額を概ね1年に1度のペースで更新していく方針だ。
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