ストーカーは、犯罪であって犯罪でない行為です。つまり、好きな人から毎日のように電話がかかってくるのはうれしい、でもそうでない人かたの電話だと「ストーカーされている」と感じる。犯罪として成立するしないは、当事者間の関係がからんできます。ここに第三者の警察が割って入り、「ストーカー」であるか否かの判断を下すのはとてもむずかしいことです。では、実際にストーカーにつきまとわれている人はどうしたらいいのか。それは、いかに自分の被害を具体的かつ客観性をもって警察に知らしめることができるかにかかっています。全国の警察署でもストーカー規制法の施行にあわせて、性犯罪被害110番や相談室を設置したり、女性が駆け込める窓口を多く設置するという動きがあります。警察署によては、被害者に警察直通の携帯電話を持たせたりなどの対応をしているところもあります。また、警察庁ではストーカー被害を訴える相談者の氏名や電話番号、被害実態などをデータベース化し、通報があったときに迅速に対応できるシステムも構築されているといいます。このシステムでは、データベースに登録された電話番号から110番通報があると、自動的に検索され、被害状況が警察官の手に渡ります。相談を受ける警察官と通報で駆けつける警察官が同一人物であるとはかぎりませんが、通報の対応にあたった警察官は、それがストーカー被害者からの通報であることを即座に知ることができます。こうした頼もしいシステムもある一方で、警察の民事不介入という原則が存在する以上、男女間の恋愛のもつれには介入しないというスタンスであることには変わりありません。恋愛関係のもつれではなく、ストーカー被害であることを理解してもらうためには、できるだけ証拠を提出し、自分の窮状を伝えなくてはならないのです。相手が巧妙で、電話の録音や手紙といった具体的な物証を残すことができないとしたら、被害を詳細に記録したメモだけでも意味があります。ストーカー被害にあった女性のなかには、まるで自分が悪いような言い方をされたり、単なる恋愛関係のもつれと決めつけられたりで、警察の対応に不満をもっている人も少なくありません。また、いくつかのストーカー事件での警察の対応の鈍さなどを見ていると、信用できないという思いをぬぐい去れない人も少なくないはずです。しかし、ストーカー犯罪の検挙には時間がかかることも多く、警察官もいろいろな事件を抱えているので、はたして個々のストーカー事件にじっくりと取り組むだけの余裕があるのでしょうか。また、ストーカー規制法は、警察の裁量が大きく影響する法律です。盗難や障害とちがい、事件性の判断は、被害者の訴えを警察がどうとらえるかにかかっているといえるでしょう。こうしたことを総合的に考えると、民間援助団体などが実施している電話相談や弁護士などにまず相談して、警察に相談するときの手順や必要な情報についてのコンサルティングを受け、同時に心理的なサポートを得ながら、そのうえで警察に届けるというのが、現実的で、また現状での最良の手段なのではないかと思います。 

 

 

 

 

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