贈与税額控除
贈与税と相続税の
二重課税を防ぐための制度
相続税の計算ルール上
贈与財産が相続財産に
足されて計算されることがある
二重で税金を払うのは嫌ですよね![]()
お役所は何も教えてくれないので
税金についてよく理解しておかないと
税金を二重に払ったままになっちゃいます![]()
払ってないと督促されるのにね![]()
ルールを覚えておきましょう
2パターンあります
1.暦年贈与の場合
2.相続時生産課税の場合
1.暦年贈与
年間110万円まで非課税で贈与できる
っていう制度
相続が発生する3年前までの贈与は
相続財産として足されることになる
相続発生前の3年間で年間110万円以上の
贈与があった場合は贈与税を払ってるので
この部分が贈与税と相続税の
二重課税の対象になります
2.相続時精算課税制度
生前に贈与する際、2,500万円までは
贈与税がかからないという制度
ただし、相続発生時に相続財産として
足されることになる
★暦年贈与と異なり、
期間の縛りはありません
相続時精算課税制度を利用して
2,500万円以上の贈与があった場合は
贈与税を払っているので
この部分が贈与税と相続税の
二重課税の対象になります
この2つについて、
既に支払ってる贈与税を相続税から
控除することができます!
+α
相続税より贈与税額控除の額が
大きくなってしまった場合
暦年贈与は税金の還付ができないが
相続時精算課税であればできる