贈与税額控除


贈与税と相続税の

二重課税を防ぐための制度


相続税の計算ルール上

贈与財産が相続財産に

足されて計算されることがある


二重で税金を払うのは嫌ですよね真顔


お役所は何も教えてくれないので

税金についてよく理解しておかないと

税金を二重に払ったままになっちゃいます真顔


払ってないと督促されるのにねニヤニヤ


ルールを覚えておきましょう

2パターンあります


1.暦年贈与の場合

2.相続時生産課税の場合


1.暦年贈与

   年間110万円まで非課税で贈与できる

   っていう制度


   相続が発生する3年前までの贈与は

   相続財産として足されることになる


   相続発生前の3年間で年間110万円以上の

   贈与があった場合は贈与税を払ってるので

   この部分が贈与税と相続税の

   二重課税の対象になります


2.相続時精算課税制度

   生前に贈与する際、2,500万円までは

   贈与税がかからないという制度

   ただし、相続発生時に相続財産として

   足されることになる


   ★暦年贈与と異なり、

       期間の縛りはありません


   相続時精算課税制度を利用して

   2,500万円以上の贈与があった場合は

   贈与税を払っているので

   この部分が贈与税と相続税の

   二重課税の対象になります



   この2つについて、

   既に支払ってる贈与税を相続税から

   控除することができます!


+‪α

相続税より贈与税額控除の額が

大きくなってしまった場合

暦年贈与は税金の還付ができないが

相続時精算課税であればできる