農業関係の所得者に

悪影響を及ぼすインボイス制度


*******************

はじめに

私はこのインボイス制度には

反対の立場です。


不公平な税金の制度だけでなく

事業の撤退や規模縮小につながる

悪法だと考えています。


このような制度をもたらす

消費税の廃止を早期に実現できるよう

働きかけていきたいと考えています。


***********************


インボイス制度とは

適格請求書等保存方式のことです。

2023年10月より実施されます。


インボイス制度の概要|国税庁リンクwww.nta.go.jp


「インボイス」とは

「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことで、


「インボイス制度」は

この「記載義務を満たした請求書」によって

消費税を計算し納付しましょう、

という制度です。


うーーん!?

よくわからん。という方が多いと思いますが


年間売上1000万円以下の方は

消費税の免税事業者になっていますが


この制度が始まると

年間売上1,000万円以下でも

消費税を申告しなければ困る方が

出てくるということです。


どういう人が

消費税を申告することになるのかと言うと、


①飲食店等の事業者に直販している方

飲食店は食材の仕入れとして購入しているので

消費税は仕入れ税額控除の対象にしています。


適格請求書を発行しなければ

仕入れた額の消費税分は飲食店が負担しなければならないので取引を見直される場合があります。


10万円の食材仕入で

8千円の消費税負担になります。


この飲食店が

消費税の申告を簡易課税でしている場合は

売上額に応じて消費税額が決まるので

適格請求書を発行しなくても

飲食店の負担はありません。


消費税の申告の仕方で

負担の有無につながる制度です。

こんなエコひいきは許せません!


年間売上高が5,000万円を超える飲食店からは

簡易課税を選択できないので

適格請求書を求められることになります。


逆に言うと

飲食店の経営者で

消費税の申告を本則課税でしている方は

相手の農家さんが免税事業者だと

仕入の消費税を丸々負担することになります。


②米などを生産している方で

卸売業者に販売している方。


米などの卸売業者は

取扱高が高額になることから

消費税は本則課税の事業者がほとんどです。


個人農家が取引する場合は

適格請求書を求められるようになりますので


・消費税の課税事業者になるか

・取引をしないか

・消費税分上乗せの請求になるか

の選択をしなければならないでしょう。


逆に言うと

農家から米を買う

米の卸売業者が

年間売上1,000万円以下の

個人農家から仕入れている場合、


その個人農家が適格請求書を発行する

消費税の課税事業者でないと

仕入税額控除はできないと言うことになります。


100万円の米の仕入の場合

8万円の消費税負担がかかると言うことです。


とんでもない税負担です。


**************

特例があります。


農家がJA等の直売所での委託販売をする場合

適格請求書の発行をしなくていい特例があります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf


***************


こんなやり方だと

本則課税の事業者が泣を見たり

個人農家の販路が減ったりするのは

目に見えています。


直ちに廃止に向けた議論を始めてほしいです。


こんなエコひいきな

税金の取り方をするインボイス制度の

引き金となっているのは

消費税の10%増税です。


ですから私は

インボイスと消費税を廃止することを

提言していきます。


消費税を廃止して

国民の所得を上げる政策を

考えていきたいです。