会社を設立する際には
事業年度を定款に記載するのが通常です。
しかし、
定款に事業年度を規定する必要はなく、
事業年度は 任意的記載事項 となっています。
ところで
事業年度は、
会社法では
会社計算規則第91条2項によると、
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、
当該事業年度の前事業年度の末日の翌日
( 初年度は、成立の日 )から
当該事業年度の末日
までの期間ということになります。
そして、この期間は一年をこえることはできませんが
期中において事業年度の末日を変更する場合には
変更後の最初の事業年度については、
一年六箇月までとすることができます。
たとえば
、3月末決算の会社が、期中に9月末決算に変更した場合は
その事業年度を1年6ヶ月とすることが出来るのです。
一方、税務の処理としては、法人税法第13条により
「事業年度」とは、
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間
であり、
法令で定めるもの
又は
法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定め
るもの
とされています。
しかし、法令又は定款等に定めがない場合には、
納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間
(法人設立届出書に事業年度記載欄があります)
又は
所轄税務署長が指定した会計期間
(実際に事業年度指定通知書というものがあります)
などとなります。
ただし、
会社法と違って事業年度末を変更したとしても一年を超える会計期間とすることはできません。
ということで実は
一年を超えることができないだけですので、
半年を一期間とすること、
さらには
三か月を一期間とすること
は会社法上も、税務上も可能なのです。
中間配当というのは、
昔は実際に半年を一事業年度としていた際に行っていた配当が、
事業年度を一年間に変更したことで一年に一回の配当ということになり
株主に不満をもたれてしまうのは避けたいということで中間配当になったと言われています。
また創業100年ないのに、会計期間が100以上になっている会社があり、
たとえば、日立製作所は設立は1920年で現在設立後90年の会社なのに
事業年度は、2010年3月期で141期となっていますがこのずれは上記の理由によるものです。