友人甲(地主)は乙(借地人兼借地上の建物の所有者)。乙の子供丙が乙を引き取ることを検討している。
「借地人は建物を買い取るよう地主に請求できると聞いたが、いくらで買い取らなければいけないのか?」
ということです。
基本的にはこの場合買い取る必要はない。
借地借家法にある建物買取請求権は契約期間が満了して更新しない等を想定しており、合意解除や債務不履行による解除は想定していない。
http://www.kindaika.jp/archives/1726近代化センター
http://blog.goo.ne.jp/uniontama0601/e/e34382af8d7ce475e58477d72eb001a6東京多摩借地借家人組合
http://www.trkm.co.jp/taisyaku/07030401.htm弁護士さんのHPです。
起きぬけに泡食って適当に話そうと思ったのですが、いい加減な答えをせず調べてみてよかった。
あ、ちなみに学者の書いたコンメンタール借地借家法なんかを読むと合意解除でも建物買取請求権行使OKなんじゃね?という学説があるから状況によっては訴訟でひっくり返される可能性もあります。
この建物買取請求権って行使されたら厄介なのよね。
形成権だから行使されたらそれで契約成立だし。
はっきり言って借地借家法の価値観は歪んでいます。
こんな法律はさっさと撤廃すべき。
といいいつつ、当分はなくならないであろう法律の解説本です。
コンメンタール借地借家法/稻本 洋之助

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