人を雇う企業は、法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を作って、
保管しなければなりません。
守らないと、最悪の場合、刑罰が科せられます。
この刑罰は、労働基準法に「30万円以下の罰金」と定められています。
刑罰ですから、つまり、「犯罪者」になってしまうのです。
取り締まり機関である労働基準監督署は、
違反を見つけても、いきなり厳しい対処はしません。
まずは指導し、改善を促します。
それでも従わない悪質な場合に、書類送検するのです。
「罰則付きのルール」であるにもかかわらず、
法定3帳簿がない会社は、意外に多いです。
でも、法定3帳簿って、いろいろな場面で必要になりますよ!。
ハローワークで雇用保険関係の手続きをする際に、
けっこう提出を求められます。
先日、うっかりして、労働者名簿を持参せずにハローワークへ行ったのですが、
担当職員から、労働者名簿のフォーマットを渡され、
「ここで書いてください」と言われました。
手続きの対象となる従業員が1人だけだったので、
何とかなりましたが(-_-;)
労働基準監督署も、法令違反が疑われる企業から、
法定3帳簿を提出させることがあります。
その際、さっと見せることができなければ、
当然、印象は悪くなり、疑いの目を向けられるでしょう。
法定3帳簿がきちんとそろってる会社は、
働く人たちにとっても、安心です。
「まっとうな経営者」なら、必ず作成・保管してください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
またお会いしましょう!
社会保険労務士 安田武晴(やっさん)
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