弁護士みのりの 実りの季節

「企業実務」8月号が発刊されましたスイカキラキラ



「これってハラスメント?

判例から読むセクハラ・パワハラ…の境界線」



52回目のテーマは……

『パワハラ加害者へのけん責処分は有効!?

です!!



被害側と加害側の言い分が食い違う事案ハッについても

会社は

ハラスメントの有無について一定の判断を下し

場合によっては、加害者に対して処分を検討することになります雷


処分の有効性が争われた裁判例を通して

・事実認定の方法 や

・処分の決め方

などを検討していますウインク鉛筆