企業実務☆8月号「企業実務」8月号が発刊されました「これってハラスメント判例から読むセクハラ・パワハラ…の境界線」52回目のテーマは……『パワハラ加害者へのけん責処分は有効』です被害側と加害側の言い分が食い違う事案についても会社はハラスメントの有無について一定の判断を下し場合によっては、加害者に対して処分を検討することになります処分の有効性が争われた裁判例を通して・事実認定の方法 や・処分の決め方などを検討しています