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美容師資格を持っていない優良アイリストさんのための傾向と対策

>前回のアイラッシュに関する保健所、国の考え方、対応 の続きです。

さて今回は、前回「まつ毛パーマ・エクステの問題」について、
保健所の方に質問事項を投げていた中の1つの回答を、情報としてご報告します。

私の質問は

SatrStylist 「現在、顧客様から実績と信用を認知されている技術を持っているのに、
美容師資格がないために職を無くす可能性がある方々を、失業に追い込まない様な方法はないのか?

例えば、スクールで講師として技術を教える側で活躍の場を作るとか。

なぜならば、いくら美容師資格を有していても、
まつ毛パーマ・エクステの技術を習得している訳ではないはず!では誰が教えるのでしょうか?

ここは失業対策に大いに関連しますから、至急のご回答を頂きたい!」

というものでした。


回答はこうです!

回答を頂いたのは、厚生労働省 健康局 生活衛生課 の担当者様からです。ご協力に感謝・・・。
(お名前は伏せさせて頂きます。)

厚生労働省 健康局 生活衛生課 「まつ毛エクステンションスクールは、技術の習得が主目的であり
実際行われている行為についても、
その範囲内として認められる場合は、美容の業に該当しない

よって、スクール内でまつ毛エクステンションの技術を教える講師については、
美容師である事が望ましいが、
美容師の資格がない者を講師として雇用するのを禁止する事はできない

しかし、スクール設置者に対しては、
受講者が美容師の資格がなくても
まつ毛エクステンションを業として行う事ができると勘違いされる様な行為があれば、
不適切である
ので、

その様なスクールについては、
消費者庁 消費者行政担当部署と連携の上、対応する必要がある。」



美容師資格は持っていないが、実績と信用はあり、それを証明できる!という方等々・・・

私はこの回答を頂いた時点で、

「自己投資して技術を習得し、お客様の安全と安心、事故防止に真剣に取り組み、
技術向上に努力を重ねてこられた施術者さんは、
失業しなくて済む道をご提供できる!」


と確信しました。

さらに、

「スクール設置者の方々は、今後「注意」「宣伝告知方法改善の徹底」は必要ですが、
これさえすれば、堂々と美容師資格を持っていない方が講師として教えるに関し、
堂々とお仕事が継続できる!」


とも確信できました。



私は、今回の様に「筋を通し、認めるべきは認め、正面から正々堂々と問題提起をし、
法の下の平等という憲法の大前提をもって、具体的な事例をもとに、進言すべき所に、
誠意をもってぶつかって行けば、道は開ける!」と感じました。

「会員制として対象者を限定し、不特定多数を対象とした業務ではない」という「会員サービス」
という枠の中でできること・・・。

この環境を正しく構築する事こそ、
美容業において「正直者は馬鹿を見る」環境を改善する方法だと思います。


それが、StarStylist を立ち上げるキッカケの一つにもなりました。

$StarStylist


1つづつ、問題を抱えてお困りの方々のために、次の問題に対する解決の糸口を探るべく、
情報収集・調査・実例確認・公的機関との質疑から得た回答をもとにした解決策の企画・環境改善実行
と、頑張ってみようと思います。


今日はここまでで・・・。堅苦しいお話で失礼しました。


現在は、「脱毛関係」「アートメイク関係」の諸問題に取り組んでいますので、またお知らせします。
このブログの内容に関して、ご質問やご相談があったら、メッセージでお気軽にどうぞ。
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