韓国留学へGO!~Stage0の日記~ -591ページ目

裁判員制度

ひそかに、楽しみにしている制度。

なにか、新しい制度が導入されると、世間の空気が少し賑わうので、楽しいです。


ところで、ちょっと気になったことが。

もし、もし万が一、裁判員に選ばれてしまったら。

そして、留学に行くことも決まっていたら・・・

それは、辞退の理由として認めてもらえるのだろうか?


相手はお役所人間だろうから、確たる証明さえ提出できれば、認めてもらえそうな気もするんですが。

原則的には、辞退はできないらしいですが、例外というのがあるようで、それを調べてみたんですが・・・




<裁判員を辞退できる理由>


①70歳以上の人


②地方公共団体の議会の議員


③学生、生徒


④5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出頭した人


⑤一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人



らしいですね。

また、④までについては、はっきりとした理由があるため、調査票にその旨記載すれば、辞退できるようです。

が、⑤については、さらに、こうゆうケースが該当するよ、と例を挙げていました。



<⑤の該当例>


(1)重い疾病や障害


(2)同居の親族の介護・養育


(3)事業場の重要な用務を自分で処理しないと著しい障害が生じるおそれがある


(4)父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある



これらをもとに、辞退を認めるかどうかの裁量は、各地方裁判所に任されるようです。


そして、まだあるんか!

って言いたくなりますが、辞退を「考慮」するものの例として、


○卒業・入学シーズンの美容師

○飲食店のナンバー1ホステス

○仕込み時期の杜氏

○旅館の女将

○子供が受験直前の主婦

○降雪・積雪で裁判開催都市への移動が困難な遠隔地居住者

○種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになるカキ養殖業

○株主総会時期の経営者

○システムトラブル発生時に対応が求められる情報処理SE

○接待の必要がある営業職

○オーディションがあるテレビ出演者

○記者会見に出席しなければならない新聞記者

○ダイヤ改正時の鉄道会社の担当者

○初詣で海水浴場など近い店舗の書き入れ時のコンビニ従業員

○インフルエンザ流行時や花粉症の時期の一般診療所の医師

○学年初めや学年末の教師



って、多くない??

これ、こんな例を例外としてたら、正直偏った人しか裁判員にならないんじゃ?

そして、かなり裁判員になる確率も高くなりそう。

ちょっと頑張れば、誰だって辞退の理由を作れそうな気もする。

なんせ、一番納得いかないのが、オーディションがあるテレビ出演者・・・

なにそれ、思い切り個人的な理由じゃないの?

医師とかなら、他人に影響するような感じはあるけど、テレビ出演者がオーディション受けれないからと言って、迷惑するのは、会社や事務所関係者だけなんじゃ・・・と思うのはおかしいのでしょうか。

裏を返せば、会社に対する損失がそれだけ大きいということなのかもしれないけど。


ま、一番いいたいところは、その人がいなくても、代えが効くかどうかってとこでしょうね。

効くんだったら、裁判員。

効かないんだったら、辞退。

みたいな感じでしょうか。


私の場合、どれに該当するのかなーって考えたところ、一番近そうなのが、③の「学生・生徒」ってやつですかね。

生徒ってのが、ミソかなぁ。

生徒って、どこまでの意味が含まれてるんでしょうねー。


学生だったら、大学生。

生徒だったら、中高生という認識らしいですが・・・


留学生も生徒に入らないのかどうか・・・ちょっと難しい判断でもありますよね。

学校入学申し込みをした後とか、住民票も抜いた後とかなら、辞退理由になったりするのかなーなんて考えてみたり。



裁判員制度って義務じゃないんかな?

辞退理由、あんなに認めるんだったら、公平性ない気がする。

もちろん、私は、辞退理由が多ければ多いほど、うれしいんですが、逆の立場になって考えると、どうも腑に落ちない感じがあるなぁ。


でも、選ばれたら、ちょっと嬉しい気もしないでもないんです。



ま、新制度を施行するってなると、初めはいろいろ苦労を伴うものなので、しばらく様子を見てみようかな。