スキマスイッチ presents
宅建みやざき塾 権利関係ゴロ合わせシリーズ 🌟
「区分所有法」より集会の招集


【集会の招集】
管理者が、年1回以上招集します。
<管理者が招集しない場合>
区分所有者の5分の1以上で、
議決権の5分の1以上を有する者は、
管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
ただし、この定数は、規約で減ずることができます。

★みやざき塾のゴロ合わせ★
「集会へ行(1)こ(5)う!」

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このチャンネルは宅建受験生を
応援させていただくために・・・
ほんのちょっとの息抜きタイムにやる気スイッチON!
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