スキマスイッチ presents
宅建みやざき塾 宅建業法ゴロ合わせシリーズ 🌟
※超重要
「宅建業法」より媒介契約の規制


<媒介契約の規制>
媒介契約を締結した宅建業者は
媒介契約の目的物である宅地・建物の売買・交換の
申込みがあったときは、
遅滞なく、依頼者に報告しなければなりません。
このルールに反する特約は、無効となります。
※注意
一般媒介でも、適用があります。

★みやざき塾のゴロ合わせ★
「3(専任媒介:有効期限 3カ月以内 )
3(専属専任媒介:有効期限 3カ月以内 )
2(専任媒介:報告義務 2週間に1回)
1(専属専任媒介:報告義務 1週間に1回)
1(専任媒介:登録期間 1週間(7日)以内)
GO(専属専任媒介:登録期間 5日以内」

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このチャンネルは宅建受験生を
応援させていただくために・・・
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