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宅建みやざき塾 法令上の制限ゴロ合わせシリーズ 🌟
「都市計画法」より地区計画の区域内の制限



<地区計画の区域内の制限>
地区計画の区域(道路、公園などの配置及び
規模が定められた再開発等促進区・
開発整備促進区または地区整備計画が
定められている区域に限る)内においては
次のような届出制がとられます。

★原則:【届出必要】
建築物の建築・工作物の建設・
土地の区画形質の変更・木竹の伐採
その他
⇒行為に着手する日の30日前までに
市町村長に届出が必要
★例外:【届出不要】
通常の管理行為、軽易な行為、
非常災害のための応急措置としての行為、
国・地方公共団体の行為、都市計画事業の
施行としての行為、開発許可を要する行為、
その他

★みやざき塾のゴロ合わせ★
「ちく(地区)さま(30日前)しっ(市長)と(届出)」
 
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