スキマスイッチ presents
宅建みやざき塾 法令上の制限ゴロ合わせシリーズ 🌟
「都市計画法」より開発行為
 
<原則、開発許可が必要となるもの>
※要注意の施設
 次の施設をつくる場合には、開発許可不要となりません。
(※①小規模開発の場合は、許可不要です)
 医療施設(例.病院、診療所)
⇒原則:許可 必要
 社会福祉施設(例.老人ホーム、介護施設)
⇒原則:許可 必要
 学校設(例.小・中・高、専修学校、大学)
⇒原則:許可 必要
 
★みやざき塾のゴロ合わせ★
「医(医療施設)者(社会福祉施設)が(学校)必要」
 
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このチャンネルは宅建受験生を
応援させていただくために・・・
ほんのちょっとの息抜きタイムにやる気スイッチON!
ほんの数分のスキマ時間を活用して、
宅建試験でよく出題される重要な数字や
重要ポイントを身につけることができます!
 
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