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宅建みやざき塾 宅建業法ゴロ合わせシリーズ 🌟
「国土計画利用法」より事後届出制の手続きの流れ
<事後届出制の手続きの流れ>
権利取得者(買主等)が、
①対価の額、
②土地の利用目的などを示して
⇒契約締結後2週間以内に
(市町村長を経由して)都道府県知事に届出
⇒利用目的について審査
 
★勧告がない⇒契約通り
★3週間以内⇒勧告⇒従う/従わない
(従う場合:必要に応じて知事があっせん、
従わない場合:公表)
★助言
 
※事後届出は、権利取得者(買主等)が行います。
事後届出では、(事前届出とは異なり)
権利設定者(売主等)の届出義務はありません。
 
 
★みやざき塾のゴロ合わせ★
「刑(契約)事(2W)ト(届出)ミー(3W)」
 
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