ぼやき・・・ | 時刻表燈のブログ

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みなさんこんにちは。梅雨の曇り空でかなり蒸し暑い関東地方。

九州の大雨は大変そうです。

昔、鹿児島にいる祖父母の傍を流れる川が氾濫したのを思い出します。



さて今日は完全に「鉄ネタ」からはなれて、チョッとぼやかせていただきます。



みなさんは「自転車」に普段乗りますか??


毎日乗る方、たまに乗る方、全く乗らない方、ほんと様々だと思います。

ただ、「人生一回も乗った事が無い」と言う方は非常に稀なのではないでしょうか。



これだけ世の中に自転車と言う乗り物が存在しているのに、乗っている方のほとんどが自転車の交通法規を理解していないと思われます。


「わかっているけど、自転車だから問題ないでしょ?」と法規を無視している方も大変多いと思います。


「たかが自転車」ですが、自転車は法律上「軽車両」に属し道路交通法の則って利用しなければいけません。人をはねて、けがをさせた場合はもちろん、車にはねられてしまった場合も道路交通法に則り必ず過失割合が出てきます。


いわゆる「ママチャリ」で歩道でお年寄りをはねて死亡させてしまい多額の賠償金を払う事になったケースも一件や二件の話ではありません。



【自転車の交通法規】の中に「自転車安全利用五則」と言う物があります。


1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

歩道を我物顔で走ってはいませんか??歩道は例外で走らせてもらっているんですよ。


2.車道は左側を通行

車道の右側を走っていませんか??自転車は必ず左側を通行する物です。


3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

ベルを鳴らしながら徐行もせずに歩行者優先を忘れていませんか?

徐行とはスグに止まれるスピード、自転車では5km/h位でしょうか。


4.安全ルールを守る

 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

自転車の二列以上で並んで走る事は禁止ですよ。お友達とお喋りしながら並走していませんか??

 ○夜間はライトを点灯

発電が重いから無灯火で走っていませんか??

 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

自転車でも信号無視はダメですよ、絶対。


5.子どもはヘルメットを着用

ヘルメットは安全のために大変重要です。大人も本当はかぶった方が良いですね。


この「自転車安全利用五則」は道路交通法を簡単に表記したもので正式には「道路交通法(昭和35年法律第105号)」第1条からを読んでみて下さい。



知らなかった法規もあり「へぇ~」がいっぱいあると思いますよ。


因みに「ク○ネ○ヤ○トの宅○便」なんかが最近、モーダルシフトの一環として電動アシスト自転車にリアカーをくっつけて配達していますが、あれはどのような場面でも歩道の通行は不可です。たとえ「自転車通行可」の標識がある歩道でもダメです。

これは牽引している物があるため「普通自転車」では無いからです。


最近、自転車が歩道を爆走してきたり、平然と車道を逆走してきたり、と危ない思いをたくさんしているので色々と綴ってみましたが、自転車は便利で楽しい乗り物ですが、危険もたくさんある事を理解し、たとえ「ママチャリ」だとしても交通ルールは遵守して下さい。


「スポーツ車のマナー」がマスコミで取り上げられていますが、自分の見方では大多数の違反者は「ママチャリ」ユーザーだと思います。


マスコミは、主婦層なんかを敵に回すのを極度に恐れていますから、こう言う事実を報道したがりません。

自転車運転にも確実に「責任」が付いてきます。みなさんも侮らずによぉ~く考えて利用しましょう。


それでは・・・