民法過去問3.0H

 

[問題15-18ァ]A及びBは、Cに対し、600万円の連帯債務を負っている。AがCに500万円を弁済した場合、BのAに対する債務の額は300万円となる。なお、連帯債務における債務者の負担部分は、平等の割合であるものとする。

 

[解答15-18ァ:✕]≪BのAに対する債務の額=求償債務の額≫一部弁済の場合は負担部分の割合での求償となるため、500万円×1/2(負担部分の割合)=250万円

 

 

 

 

 

[問題元-14②]債権者を甲、連帯債務者を乙、丙、丁とする。乙が甲に弁済をした場合には、乙は、丙及び丁各人に対し、自己の負担部分を超えた金額について求償することができる。

 

[問題元-14②:✕]全額弁済の場合は、自己の負担部分を超えた金額について求償することができるといえるが、一部弁済では、負担部分の割合で求償ができるにすぎず✕。

 

{前問の例で、Aの負担部分300万円、Bの負担部分300万円、Aが600万円弁済したら、Bに300万円求償できるが、Aが500万円弁済しても、Bに250万円求償できるにすぎない。}

 

 

 

 

 

[問題63-5③]乙は、丙と連帯して甲に対し債務を負担していたが、甲の請求を受け、その旨丙に通知して弁済した。この場合、丙は、乙の求償に対し、甲に対して有する債権をもって、乙の丙に対する求償債権と相殺をした旨主張することができる。

 

[解答63-5③:✕]乙から事前通知がなされている為。

 

【基本】各連帯債務者が弁済等の出捐をなす場合、他の連帯債務者に対し、事前の通知・事後の通知が必要。

 

他の連帯債務者があることを知りながら事前の通知をしなかった場合⇒他の債務者は、その負担部分について、債権者に対抗できた事由をもって免責を得た債権者の求償に対抗できる(443Ⅰ)。

 

 

他の連帯債務者があることを知りながら事後の通知をしなかった場合⇒第1の弁済(A)の後、(B)が善意で第2の弁済をした場合、Bはその弁済を有効とみなすことができる(443Ⅱ)

 

第1の弁済(A)の事後通知第2の弁済(B)の事前通知がともになかった場合⇒第1の弁済(A)が有効(AはBに求償OK)(最判57.12.27)

 

 

 

繰り返し覚えても、繰り返し忘れている。照れクローバー