民法過去問2.5H
[問題S59-22⑤]父が認知した子は、その父母が婚姻したときは、父母の氏を称する。
[解答S59-22⑤:✕]準正子となっても、当然には氏の変更は生じない。戸籍法による届出が必要となる。ただし、父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可は不要。
安田(男)=井村(女) 井村(子)←嫡出でない子は母の氏を称する(790Ⅱ)。
※婚姻時に安田(男)を名乗ることとした場合に、井村(子)の氏はそのまま!
20歳未満の者を養親とする縁組の取消の訴えの提訴権者は、【 X 】。
家庭裁判所の許可を得ないでした未成年者を養子とする縁組の取消の訴えの提訴権者は、【 Y 】。
年長者を養子とする縁組の取消の訴えの提訴権者は、【 Z 】。
X=養親・その法定代理人 ※養子含まず
Y=養子・実方の親族・代諾者
Z=各当事者・その親族
[問題11-20イ]Aとの婚姻によって氏を改めたBは、Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚したときは、婚姻前の氏に復する。
[解答11-20イ:✕]養子は養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者は婚姻継続中は養親の氏に変わらない。よって、Aの両親たる養親の氏を称する。
①(養親)安藤 (夫)鈴木=(妻)鈴木
②※(養親)安藤と(妻)鈴木で養子縁組
③夫も妻も鈴木のまま
④離婚
⑤(妻)鈴木は安藤となる。
[問題23-20イ]夫婦が婚姻の際に夫の氏を称するものと定めた場合において、婚姻中に夫が第三者の養子となる縁組をしたときは、夫婦は、夫の養親の氏を氏を称する。
[解答23-20イ:〇]
①(養親)安藤 (夫)鈴木=(妻)鈴木
②※(養親)安藤と(夫)鈴木で養子縁組
③夫も妻も安藤に変わる。
イランでもいらんって。![]()
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